相続登記には、「3年以内」という期限があります。
しかし現実には、その期間内に遺産分割の話し合いがまとまらないこともあります。
「分け方が決まらないのに、期限だけが迫ってくる」——そんなとき、過料を避ける救済策があります。
それが、義務化と同時に新しく設けられた「相続人申告登記」という仕組みです。
これは、いわば期限に追われたときの「応急処置」です。
この記事では、相続人申告登記とは何か、その使い方と、見落としがちな注意点までを解説します。

相続人申告登記とは——「相続人の1人です」と申し出る制度
相続人申告登記とは、「自分は、この不動産の相続人の1人です」ということを、法務局に申し出る手続きです。
これを行うと、ひとまず相続登記の申請義務を果たしたものとして扱われます。
その結果、過料を科されることがなくなります。
大きな特徴は、手続きが簡単なことです。
通常の相続登記と違って、相続人全員でそろって行う必要がなく、相続人の1人が単独で申し出ることができます。
また、添付する書類も、自分が相続人であることがわかる戸籍などで足ります。
遺産分割協議書なども不要なため、手続きが大幅に簡素なのです。
通常の相続登記との「違い」
相続人申告登記と、通常の相続登記は、似ているようでまったく別物です。
その違いを、表で並べて確認しましょう。
| 項目 | 相続人申告登記 | 通常の相続登記 |
|---|---|---|
| 内容 | 相続人だと申し出る | 名義を自分に移す |
| 手続きする人 | 相続人1人で単独OK | 原則、全員の協議が前提 |
| 添付書類 | 自分の戸籍など(協議書は不要) | 戸籍一式・協議書・印鑑証明など |
| 売却・担保 | できない | できる |
| 位置づけ | 暫定(過料を回避するつなぎ) | 正式・最終のゴール |
「正式な登記ではない」点に注意
この制度には、重要な注意点があります。
相続人申告登記は、あくまで「自分が相続人であると申し出た」という事実を記録するものです。
不動産の所有権を自分に移す、正式な登記ではありません。
したがって、これだけでは、その不動産を売ったり、担保に入れたりすることはできません。
名義が完全に自分のものになったわけではない、という点を誤解しないことが大切です。
あくまで、義務違反による過料を避けるための、暫定的な手続きだと理解しておきましょう。
最終的には正式な登記が必要——あくまで「つなぎ」
相続人申告登記をしたとしても、それで手続きが完結するわけではありません。
後日、遺産分割の話し合いがまとまったら、その成立した日から3年以内に、改めて正式な相続登記(所有権移転登記)を申請する必要があります。
つまり、相続人申告登記は、最終的なゴールではありません。
あくまで、時間を稼ぐための「つなぎ」の手段です。
これを使って一息ついたとしても、遺産分割をまとめ、正式な名義変更を済ませる——この本来の流れを、忘れないようにしましょう。
【業界の裏側】 「もう名義変更は終わった」と思い込んでいた話
相続した実家を売りたい、というご相談を受けたときのことです。お客様は、「数年前に法務局で手続きを済ませたから、名義はもう自分になっているはず」とおっしゃいました。ところが、登記簿を確認すると、名義は亡くなったお父さまのままでした。よくよくお話を伺ってみると、お客様が以前行ったのは、相続人申告登記だったのです。当時、ごきょうだいとの遺産分割がまとまらず、3年の期限が迫っていたため、とりあえず過料を避けようと、相続人申告登記をしておられました。お客様は、それで名義変更まで完了したものと思い込んでおられたのです。相続人申告登記は、あくまで「自分は相続人です」と申し出る暫定的な手続きで、所有権を移す正式な登記ではありません。そのため、その状態では売却に進めず、お客様は改めて遺産分割をまとめ、正式な相続登記をやり直すことになりました。応急処置を「ゴール」と勘違いしてしまうと、いざというときに足を取られます。申し出をしたら、必ず本来の名義変更まで完了させる——この一言を、私は強くお伝えしたいのです。
どんなときに使い、どう申し出るか
相続人申告登記が役立つのは、どんな場面でしょうか。
たとえば、相続人の間で分け方の話し合いが長引いていて、3年の期限が迫っているような場面です。
とりあえずこの申し出をしておけば、過料のリスクを避けながら、落ち着いて遺産分割を進められます。
手続きは、相続人であることを示す戸籍などを添えて、法務局に申し出るだけです。
相続人の1人が単独で行え、費用の負担も小さく済みます。
ただし、繰り返しになりますが、これはあくまで一時的な措置です。
申し出をして安心してしまい、その後の遺産分割と正式な登記を忘れてしまっては本末転倒です。
応急処置を打ったら、必ず本来の名義変更まで完了させる——この意識を持っておくことが大切です。

【営業マン視点】 「申告登記済み」では、売買のテーブルにつけない
義務化が始まってから、相続人申告登記を済ませた不動産のご相談が、少しずつ増えてきました。その際に必ずお伝えしているのが、「申告登記だけでは、売買のテーブルにはつけません」ということです。買主にとって、あるいは融資をする銀行にとって、大切なのは「この物件の所有者が、はっきりと売主ご本人になっているか」です。相続人申告登記は、所有権を移す登記ではないため、登記簿上の所有者は、まだ亡くなった方のままです。この状態では、いくら買いたい人がいても、契約に進めません。期限対策として申告登記を使うのは、とても賢い選択です。ただ、もし将来その不動産を売る可能性が少しでもあるなら、申告登記で安心せず、できるだけ早く遺産分割をまとめ、正式な名義変更まで進めておくことを、私は強くおすすめします。いざ「売りたい」と思ったときに、すぐ動ける状態にしておく。そのために、応急処置を本来のゴールと取り違えないことが、何より大切なのです。
まとめ——「過料回避のつなぎ」と心得る
| この記事のポイント |
|---|
| 相続人申告登記は「自分は相続人です」と法務局に申し出る制度 |
| 相続人1人で単独申請でき、書類も少なく、過料を回避できる |
| 正式な名義変更ではないため、これだけでは売却・担保はできない |
| 分割が長引き期限が迫るときの応急処置として役立つ |
| 分割成立後は、改めて正式な相続登記が必要。完了まで忘れない |

宅建士資格保有・不動産業界歴10年以上の現役実務者が監修・運営しています。
売買・法律・税金・開業まで、現場の実務経験をもとに情報を発信しています。



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