相続税がかかるかどうかを分ける、最も重要なライン。
それが「基礎控除」です。
遺産の総額が、この基礎控除を超えるかどうか。
それが、相続税の課税対象になるかどうかの分かれ目になります。
言いかえれば、この1本のラインを知るだけで、「うちは相続税がかかるのか」のおおよそが見えてきます。
この記事では、基礎控除の計算式と判定の仕方を、具体例つきでわかりやすく解説します。

基礎控除の計算式
基礎控除の額は、次の式で計算します。
3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば、相続人が配偶者と子ども2人の合計3人だとします。
この場合、基礎控除は「3000万円+600万円×3人=4800万円」になります。
遺産の総額が、この4800万円以下であれば、相続税はかからず、申告も不要です。
法定相続人が多いほど基礎控除の額は大きくなり、課税されにくくなる、という関係になっています。
この計算式は、現在のところ改正されておらず、相続税を考えるうえでの出発点となる、最も基本的な数字です。
法定相続人の数別・基礎控除の早見表
法定相続人の数ごとに、基礎控除がいくらになるかを表にまとめました。
| 法定相続人の数 | 基礎控除の額 |
|---|---|
| 1人 | 3600万円 |
| 2人 | 4200万円 |
| 3人 | 4800万円 |
| 4人 | 5400万円 |
| 5人 | 6000万円 |
まずは自分のケースの法定相続人が何人になるかを確認し、この表で基礎控除の額を把握しましょう。
課税される人は全体の「約1割」
では、実際に相続税を納めることになる人は、どのくらいいるのでしょうか。
国税庁の公表データによれば、亡くなった人のうち相続税の課税対象になった人の割合は、近年およそ1割で推移しています。
直近では、この割合が初めて1割を超え、おおよそ10人に1人が課税対象になる水準まで上がってきました。
かつて基礎控除がもっと大きかった時代に比べると、課税される人は大きく増えています。
とくに、地価の高い都市部に持ち家があると、土地の評価額だけで基礎控除を超えてしまうことも珍しくありません。
「うちは資産家ではないから関係ない」と決めつけず、一度は自分のケースを確認してみることをおすすめします。
法定相続人の数え方には「注意点」がある
基礎控除の計算で使う「法定相続人の数」には、いくつか注意点があります。
| ケース | 数え方 |
|---|---|
| 相続を放棄した人がいる | 放棄しても人数に含めて数える(基礎控除は減らない) |
| 養子がいる(実の子もいる) | 養子は1人まで算入できる |
| 養子がいる(実の子はいない) | 養子は2人まで算入できる |
放棄した人がいても、基礎控除を計算するうえでは、その人も法定相続人の数に含めて数えます。
放棄によって基礎控除が減ってしまうことはない、ということです。
一方、養子については、基礎控除を不当に増やすことを防ぐため、数に含められる人数に制限があります。
自分のケースで法定相続人が何人になるのか、迷う場合は専門家に確認すると確実です。
【業界の裏側】 相続人が「1人」だったために、基礎控除が小さかった話
お子さんのいないご夫婦で、ご主人が亡くなられたケースです。ご主人のご両親もすでに他界し、ご兄弟もいらっしゃらなかったため、相続人は奥さまお一人でした。奥さまは「相続人は自分だけだから、シンプルでいい」と思っておられたのですが、ここに見落としがありました。基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。相続人がお一人だと、基礎控除は3600万円。これは、相続人が複数いる場合に比べて、かなり小さい枠です。ご夫婦は都市部にマイホームをお持ちで、その土地と建物の評価額に預貯金を合わせると、3600万円をやや上回っていました。つまり、相続税の課税対象になっていたのです。奥さまは「相続人が1人だと、かえって税金がかかりやすくなるんですね」と驚かれていました。基礎控除は、相続人の人数で大きく変わります。とくに相続人が少ないケースでは、枠が小さくなるぶん、課税対象になりやすい——この点は、見落とされがちな落とし穴なのです。
自分のケースを早めに見積もる
基礎控除を超えるかどうかは、相続が始まってから慌てて調べるよりも、できれば早い段階で見当をつけておきたいものです。
判断のおおまかな手順は、こうです。
まず、財産目録をもとに、不動産・預貯金・有価証券などの財産を合計します。
不動産については、評価額をおおよそで当てはめます。
その合計額と、基礎控除の額を見比べて、超えそうかどうかを判断します。
微妙なラインにある場合は、評価の仕方しだいで結果が変わることもあります。
そうしたときは、税理士に概算を依頼すると確実です。
多くの相続専門の税理士事務所では、無料の相談や概算の試算に応じてくれます。
早めに見積もっておけば、納税資金の準備や分け方の検討にも、余裕を持って取り組めます。

【営業マン視点】 「ざっくり超えそうか」だけでも、早く知っておく価値がある
相続のご相談を受けるとき、私がまずおすすめするのは、「正確な税額より先に、基礎控除を超えそうかどうかだけ、ざっくり把握しておきましょう」ということです。理由は、この一点が分かるだけで、その後の動き方がまるで変わるからです。超えそうにないと分かれば、申告も納税も不要ですから、安心して遺産分割に集中できます。逆に、超えそうだと早めに分かれば、納税資金の準備や、税金を抑える分け方の検討に、十分な時間を取れます。困るのは、申告期限の10ヶ月が迫ってから「実は課税対象でした」と気づくパターンです。慌てて準備すると、本来使えたはずの特例を逃したり、納税資金が足りずに不動産を売り急いだりと、損をしやすくなります。正確な評価や申告は税理士の仕事ですが、「超えそうか・そうでないか」のあたりをつけるのは、財産目録さえあれば早い段階でできます。まずはこの“ざっくり判定”を——それが、相続税と落ち着いて向き合うための、いちばんの準備なのです。
まとめ——基礎控除の「1本のライン」で判定する
| この記事のポイント |
|---|
| 基礎控除=「3000万円+600万円×法定相続人の数」 |
| 遺産総額がこの額以下なら、相続税はかからず申告も不要 |
| 課税対象は全体の約1割。都市部の持ち家で超えるケースも多い |
| 放棄した人も人数に算入。養子は算入できる人数に制限がある |
| 財産目録で早めにざっくり判定。微妙なら税理士の概算を活用する |

宅建士資格保有・不動産業界歴10年以上の現役実務者が監修・運営しています。
売買・法律・税金・開業まで、現場の実務経験をもとに情報を発信しています。


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