相続税の計算ができても、最後に立ちはだかる問題があります。
「払うお金がない」という問題です。
とくに不動産が中心の相続では、税額は出たのに、それを納める現金が足りない、という事態が起こりがちです。
財産はあるのに、現金がない——これは、決して珍しいことではありません。
しかし、こうした場合にも、いくつかの選択肢が用意されています。
この記事では、相続税が払えないときの対処法として、延納・物納・売却の選択肢を解説します。

なぜ資金不足が起きるのか
相続税は、原則として現金で一括納付する必要があります。
ところが、相続した財産の大半が自宅や土地といった不動産で、現金や預貯金が少ないというケースは、非常に多いものです。
財産はあるのに、それを納税に充てられる現金がない——これが、不動産中心の相続でしばしば起きる資金不足の正体です。
しかも、10ヶ月という期限の中で、まとまった現金を用意しなければなりません。
だからこそ、事前に「いくらかかり、どう払うか」を見通しておくことが、何より重要になります。
払えないときの「選択肢の全体像」
納税資金が足りないときの選択肢は、おおむね次の順番で検討します。
| 選択肢 | 内容 | 位置づけ |
|---|---|---|
| 現金一括 | 現金で一度に納める | まずは原則これ |
| 延納 | 何年かに分けて納める | 一括が難しいとき(利子税+担保) |
| 物納 | 不動産などの財産で納める | 延納も難しいとき(要件が厳しい) |
| 売却して納付 | 不動産を売って現金をつくる | 現実にはこれが多い |
それでは、延納・物納・売却を、順に見ていきましょう。
①分割して納める「延納」
現金で一度に納めるのが難しい場合の選択肢の1つが「延納」です。
これは、一定の要件を満たせば、相続税を何年かに分けて、分割で納めることを認めてもらえる制度です。
ただし、いくつか注意点があります。
まず、延納している期間には、利子税という利息のような負担がかかります。
また、原則として、担保を提供する必要があります。
そして、誰でも自由に使えるわけではなく、現金一括が困難であることなどの条件を満たさなければなりません。
それでも、期限内にすべてを用意できない場合の現実的な手段として、知っておく価値があります。
②現物で納める「物納」
延納によっても納付が難しい場合の、さらに次の選択肢が「物納」です。
これは、現金の代わりに、不動産などの財産そのもので相続税を納める方法です。
「現金がないなら、土地で納めればいい」と、手軽に考えてしまいがちですが、そう簡単ではありません。
物納が認められる要件は厳しく、誰もが使えるわけではないのです。
物納できる財産の種類や順位、その状態などについて、細かな条件が定められています。
そのため、物納は「最後の手段」と位置づけられており、実際に使えるケースは限られます。
③現実に多いのは「売却」して納める
延納や物納には、ここまで見たように厳しい条件があります。
そのため現実には、相続した不動産の一部を売却して現金をつくり、その現金で納税する方法を選ぶ人が多くなります。
この場合、売却して得た利益には、別途、譲渡所得税がかかることがあります。
ただし、相続した財産を売る際の税負担を軽くする特例も用意されています。
これらの特例については、相続した不動産の活用や売却を扱うテーマで、詳しく取り上げます。
いずれにしても、納税資金の問題は、相続税がかかりそうだとわかった早い段階から、計画的に備えておくことが肝心です。
【業界の裏側】 「土地で納めればいい」と考えていたお客様の話
相続税の納税資金にお悩みのお客様から、「現金がないなら、いらない土地を国に納める“物納”を使えばいいんですよね」とご相談を受けたことがあります。お客様は、物納をかなり気軽な制度だと思っておられました。ところが、調べていくと、物納のハードルは想像以上に高いものでした。物納に充てられる財産には、種類や順位の決まりがあり、その不動産が物納に適した状態であることも求められます。お客様が「これを納めたい」と考えていた土地は、隣地との境界がはっきりしていない部分があり、そのままでは物納の要件を満たしませんでした。境界を確定させる測量などを行えば可能性はありましたが、それには時間も費用もかかります。結局、物納はあきらめ、別の土地を売却して納税資金をつくる方向に切り替えました。「物納は最後の手段で、簡単には使えない」——これが、現場でよく直面する現実です。納税資金が不安なら、物納をあてにするのではなく、早めに売却の段取りを考えておくほうが、ずっと確実なのです。
早めの備えが、選択肢を広げる
延納・物納・売却、どの方法をとるにしても、共通して言えることがあります。
それは、「早く動くほど、選択肢が広がる」ということです。
相続税がかかりそうだと早い段階でわかれば、落ち着いて売却先を探したり、延納の準備を整えたりできます。
逆に、期限ぎりぎりまで動かずにいると、選べる手段が一気に狭まります。
売り急いで安く手放したり、不利な条件で延納するしかなくなったりするのです。
納税資金の問題は、相続税の有無がわかった、まさにその時から考え始めるべきものです。
そして、こうした判断には専門的な知識が欠かせないため、税理士に早めに相談し、納税までの計画を一緒に立てておくのが安心です。

【営業マン視点】 延納・物納より、「計画的な売却」がいちばん損が少ない
納税資金が足りないお客様に、私がよくお伝えするのは、「延納や物納に頼る前に、まず計画的な売却を考えてみましょう」ということです。延納は、たしかに分割で払える便利な制度ですが、その間ずっと利子税という利息がかかり続けます。長く延納すれば、その分だけ余計な負担が積み上がります。物納は、先ほどの例のように要件が厳しく、しかも納める不動産の評価が、売った場合より不利になることもあります。一方、計画的な売却であれば、納得のいく価格でじっくり売り、その代金で納税できます。余ったお金は、手元に残せます。もちろん、思い入れのある実家など、どうしても手放したくない不動産もあるでしょう。その場合は延納も選択肢になります。ただ、「現金が足りないから」という理由だけなら、早めに動いて売却で備えるのが、結局いちばん損の少ない道であることが多いのです。だからこそ、相続税がかかりそうだと分かった時点で、「どの不動産を、いつ、いくらで売るか」まで含めて、出口を考えておくことをおすすめします。
まとめ——選択肢を知り、早めに納税の計画を立てる
| この記事のポイント |
|---|
| 不動産中心の相続では、税額は出たのに現金がない事態が起きやすい |
| 延納は分割で納める制度。利子税がかかり、原則として担保が必要 |
| 物納は財産そのもので納めるが、要件が厳しく使えるケースは限られる |
| 現実には、不動産を売却して納税する人が多い(売却益の特例もある) |
| 早く動くほど選択肢は広がる。わかった時点で税理士と納税計画を立てる |

宅建士資格保有・不動産業界歴10年以上の現役実務者が監修・運営しています。
売買・法律・税金・開業まで、現場の実務経験をもとに情報を発信しています。



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