基礎控除を超えそうだとわかったら、次は具体的な税額の計算です。
相続税の計算には、他の税金にはない独特の流れがあります。
とくに、「いったん法定相続分で分けてから計算する」という回り道は、初めて見ると戸惑うかもしれません。
しかし、ご安心ください。
全体を3つの段階に分けて、順番に追っていけば、必ず理解できます。
この記事では、課税対象の財産から、1人ひとりの納税額が決まるまでの流れを、具体例つきで順に解説します。

相続税の計算は「3段階」で進む
相続税の計算は、複雑に見えますが、大きく3つの段階に分けられます。
「全体の総額をまず決め、それを実際の取り分で分け、各人の控除で調整する」——この3段階だと捉えると、見通しがよくなります。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ①課税価格を出す | 財産を評価し、借金・葬式費用を引く(生前贈与を加える調整も) |
| ②総額を出す | 課税遺産総額を法定相続分で仮に分け、税率をかけて相続税の総額を出す |
| ③割り振る | 総額を実際の取得割合で按分し、各人の控除を適用して納税額を確定 |
それでは、1段階ずつ詳しく見ていきましょう。
ステップ①——まず課税価格を出す
最初に、課税の対象となる財産の総額(課税価格)を計算します。
各人が取得した財産を金額に評価して合計し、そこから被相続人の借金や葬式費用を差し引きます。
さらに、亡くなる前の一定期間内に受けた生前贈与などを加える調整も行います。
ここで覚えておきたいのが、生命保険金と死亡退職金には、それぞれ「500万円×法定相続人の数」という非課税の枠があることです。
たとえば法定相続人が3人なら、生命保険金のうち1500万円までは課税されません。
この非課税枠を差し引いたうえで、課税価格に算入します。
生命保険は、この非課税枠があるため、納税資金の準備にも活用されています。
ステップ②——いったん法定相続分で割って総額を出す
次に、課税価格の合計から基礎控除を引いて、「課税される遺産の総額」を求めます。
ここからが、相続税独特の計算です。
実際に誰がどれだけ相続したかにかかわらず、いったんこの課税遺産総額を、法定相続分で分けたものと仮定します。
そして、その分けた金額それぞれに税率をかけて税額を計算し、それらを合計します。
こうして算出されるのが「相続税の総額」です。
なぜ、こんな回り道をするのでしょうか。
それは、分け方によって相続税の総額が変わってしまわないようにするためです。
誰がどう分けても、まず家族全体で負担する総額は同じ——これが、相続税の基本的な考え方なのです。
ステップ③——実際の取得割合で割り振る
最後に、こうして求めた相続税の総額を、今度は実際に各人が財産を取得した割合に応じて、割り振り直します。
たくさん相続した人は多く、少なく相続した人は少なく、というように按分するわけです。
そして、ここで各人の事情に応じた控除を適用します。
代表的なのが、別の記事で詳しく見る「配偶者の税額軽減」です。
この調整を経て、ようやく1人ひとりが実際に納める税額が確定します。
複雑に見えても、「総額を決める → 取り分で分ける → 控除で調整する」という3段階を意識すれば、迷いません。
【業界の裏側】 「分け方を変えれば、税金が安くなる」と思っていたお客様の話
遺産分割の相談の中で、お客様からこんな質問を受けたことがあります。「分け方を工夫すれば、家族が払う相続税の総額を減らせるんですよね?」と。一見もっともな発想に思えますが、ここには相続税の仕組みについての、よくある誤解が含まれています。私はこうお伝えしました。相続税は、まず課税される遺産の総額を法定相続分で分けたものと仮定して、家族全体の税額の総額を先に計算します。この総額は、実際に誰がどれだけ相続するかには左右されません。つまり、分け方をどう工夫しても、家族全体で負担する総額そのものは変わらない仕組みになっているのです。お客様は「では、分け方では節税にならないんですね」と少し驚かれていました。ただ、ここには続きがあります。総額は変わらなくても、誰が引き継ぐかによって、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった控除が使えるかどうかが変わります。その結果、最終的に納める税額が大きく変わることはあるのです。「総額は分け方で変わらないが、控除の使い方で最終的な負担は変わる」——この違いを理解することが、賢い相続の第一歩なのです。
具体例で流れをたどってみる
流れを、簡単な例で確かめてみましょう。
相続人が配偶者と子ども1人の合計2人、課税価格の合計が7000万円だったとします。
| 手順 | 数字 |
|---|---|
| 課税価格の合計 | 7000万円 |
| 基礎控除を引く | ▲4200万円(3000万+600万×2人) |
| 課税される遺産の総額 | 2800万円 |
| 法定相続分で分ける | 配偶者1400万円・子1400万円 |
| それぞれに税率をかけて合算 | → 相続税の総額 |
| 実際の取り分で割り振り+控除 | → 各人の納税額が確定 |
このように、数字を当てはめてみると、複雑に見えた流れも、具体的につかめてきます。
各段階で使う税率や控除の中身は、次の記事から1つずつ見ていきます。

【営業マン視点】 計算は税理士に任せていい。でも「流れ」は知っておく
相続税の正確な計算は、税理士の仕事です。ご自身で細かく計算する必要はありませんし、課税対象になりそうなら、専門家に任せるのが安心です。ただ、私がお客様にお伝えしているのは、「計算は任せても、おおまかな流れだけは知っておきましょう」ということです。理由は、流れをまったく知らないまま丸投げすると、税理士から出てきた数字を理解できず、かえって不安になってしまうからです。「なぜこの金額なのか」が腑に落ちないと、「もっと安くできないのか」「ぼったくられていないか」と、いらぬ疑念を抱きかねません。逆に、3段階の流れを知っていれば、「総額がこう決まって、うちの取り分で割り振られて、この控除が効いたんだな」と、説明が自然に理解できます。そうなれば、税理士と建設的に相談でき、節税の提案にも前向きに乗れます。専門家を信頼して任せることと、自分でも流れを理解しておくことは、両立します。むしろ、その両方がそろってこそ、納得のいく相続になるのです。
まとめ——「総額→取り分→控除」の3段階で捉える
| この記事のポイント |
|---|
| 相続税は「①課税価格→②総額→③割り振り」の3段階で計算する |
| ①では借金・葬式費用を引く。生命保険・死亡退職金は非課税枠がある |
| ②でいったん法定相続分で割るのは、分け方で総額が変わらないようにするため |
| ③で実際の取り分に割り振り、配偶者の税額軽減などの控除を適用する |
| 総額は分け方で変わらないが、控除の使い方で最終的な負担は変わる |

宅建士資格保有・不動産業界歴10年以上の現役実務者が監修・運営しています。
売買・法律・税金・開業まで、現場の実務経験をもとに情報を発信しています。


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