相続税には、税額を大きく下げる「控除」がいくつも用意されています。
これらを使えるかどうかで、実際の負担は大きく変わります。
中でも、ずば抜けて効果が大きいのが「配偶者の税額軽減」です。
この制度を使えば、配偶者が相続する分には、よほど財産が多くない限り、相続税はほとんどかかりません。
ただし、目先の節税にとらわれると、かえって損をすることもあります。
この記事では、配偶者の税額軽減を中心に、主な控除と、注意すべき「2割加算」までを解説します。

配偶者の税額軽減——最も効果が大きい控除
相続税の控除の中で、最も大きな効果を持つのが「配偶者の税額軽減」です。
これは、配偶者が相続した財産については、次の金額までは相続税がかからないという制度です。
「法定相続分まで」か「1億6000万円まで」
──いずれか多い金額まで相続税がかからない
つまり、配偶者が相続する分には、よほど財産が多くない限り、相続税はほとんどかからないことになります。
これは、夫婦で築いた財産に対する配慮から設けられた、非常に手厚い制度です。
残された配偶者の生活を守るという意味でも、大きな役割を果たしています。
ただし「2次相続」に注意
効果が大きいだけに、この制度には注意点もあります。
それは、「2次相続」の問題です。
たとえば、父が亡くなった1次相続で、税額軽減を使おうと、財産の大半を母に集中させたとします。
このとき、1次相続の相続税は、大きく抑えられます。
しかし、その母が次に亡くなったとき(2次相続)には、もう配偶者の税額軽減は使えません。
しかも、母自身がもともと持っていた財産に、父から受け継いだ財産が上乗せされるため、子が負担する相続税が、かえって大きくなることがあります。
目先の税額だけを見て配偶者に集中させると、トータルでは損をする——これが、2次相続の落とし穴です。
1次・2次を通算して、家族全体でいちばん負担が軽くなる分け方を考えることが大切です。
その他の主な控除
配偶者の税額軽減のほかにも、いくつかの控除があります。
あてはまる人にとっては、税額を確実に減らせるものです。
| 控除 | 内容 |
|---|---|
| 未成年者控除 | 相続人が未成年のとき、一定額を差し引ける |
| 障害者控除 | 相続人が障害を持つときに差し引ける |
| 相次相続控除 | 短い期間に相続が重なった場合に負担を和らげる |
| 贈与税額控除 | 生前贈与で払った贈与税の二重課税を避ける |
自分や他の相続人が対象になりそうなものがないか、確認しておくとよいでしょう。
逆に税額が増える「2割加算」
控除とは逆に、税額が増えてしまうケースもあります。
それが「相続税額の2割加算」です。
これは、財産を取得した人が、被相続人の配偶者・子・親以外であった場合に、その人の相続税額が2割増しになるという仕組みです。
たとえば、兄弟姉妹が相続する場合や、孫を養子にして相続させる場合などが対象になります。
良かれと思って孫に多く遺したら、2割加算で思ったより税負担が重くなった——そんなことも起こり得ます。
誰が相続すると加算の対象になるのかを知っておくと、分け方を考えるうえで役立ちます。
【業界の裏側】 「お母さんに全部」が、数年後に裏目に出た話
お父さまが亡くなられたご家族の、1次相続のときのことです。相続人はお母さまとお子さん2人。お子さんたちは「とりあえず母さんに全部相続してもらおう。そうすれば配偶者の税額軽減で、相続税はかからないんでしょう」と話し合われ、実際そのとおりに進められました。1次相続の相続税は、見事にゼロ。そのときは、皆さん「うまくいった」と安心しておられました。ところが、それから数年後、お母さまも亡くなられました。2次相続です。ここで状況が一変しました。2次相続では、配偶者の税額軽減は使えません。しかも、お母さまがもともと持っていた財産に、お父さまから受け継いだ財産がまるごと上乗せされていたため、課税対象が大きく膨らんでいました。結果として、お子さんたちは、1次相続のときに想像もしなかった額の相続税を負担することになったのです。「あのとき、母に全部ではなく、自分たちも少し受け継いでおけば」と悔やまれていました。配偶者の税額軽減は強力ですが、それは1次相続だけを見た話です。2次相続まで通して考えてこそ、本当の意味で家族の負担を軽くできるのだと、痛感した一件でした。
控除や特例は「使えるか」を確認し、申告する
ここで見てきた控除や特例は、対象になる人が黙っていても自動的に適用されるとは限りません。
多くは、申告の際に「この控除を使います」と申告して、必要な書類を添えて初めて認められるものです。
とくに、効果の大きい配偶者の税額軽減や、別のテーマで扱う小規模宅地等の特例は、適用の条件や手続きが細かく定められています。
ここで見落としがちなのが、「これらの特例を使った結果、税額がゼロになる場合でも、申告そのものは必要」という点です。
「税金がかからないなら申告も不要」と思い込んで申告をしないと、特例が適用されず、かえって課税されてしまうおそれがあります。
使えるはずの控除を見落として、本来より多く納めてしまうのは、たいへんもったいないことです。
自分たちのケースでどの控除が使えるのかは、専門家に確認するのが確実です。
控除は、知っていて、正しく手続きをして初めて効果を発揮するものだと心得ておきましょう。

【営業マン視点】 「税額ゼロだから申告しなくていい」の落とし穴
相続のご相談で、ときどき肝を冷やすのが、「配偶者の税額軽減で税金はかからないと聞いたので、申告はしていません」というお話です。お気持ちは分かります。「税額がゼロなら、わざわざ申告する必要はないだろう」と考えるのは自然なことです。しかし、これは危険な思い込みです。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、期限内にきちんと申告して、初めて適用が認められる制度です。申告をしなければ、本来使えたはずの軽減が適用されず、結果として「ゼロのはずだった税金が、しっかりかかってしまう」という事態になりかねません。私はお客様に、「特例を使うケースこそ、申告は必ずしてください」と、繰り返しお伝えしています。とくに、不動産が絡んで小規模宅地の特例を使う場合は、判断も手続きも専門的です。こういうときこそ、税理士に依頼して、確実に申告まで済ませるのが安心です。「軽減されるから何もしなくていい」のではなく、「軽減を受けるために、きちんと申告する」——この順番を、ぜひ覚えておいてください。
まとめ——強力な軽減ほど「2次相続」と「申告」に注意
| この記事のポイント |
|---|
| 配偶者は「法定相続分」か「1億6000万円」の多い方まで相続税がかからない |
| 配偶者に集中させすぎると、2次相続で子の負担が重くなることがある |
| 未成年者・障害者・相次相続・贈与税額などの控除もある |
| 配偶者・子・親以外が相続すると「2割加算」で税額が増える |
| 控除・特例は申告して初めて使える。軽減で税額ゼロでも申告は必要 |

宅建士資格保有・不動産業界歴10年以上の現役実務者が監修・運営しています。
売買・法律・税金・開業まで、現場の実務経験をもとに情報を発信しています。


コメント