相続の進め方は、ある1点で大きく2つに分かれます。
それは、「遺言書があるか、ないか」です。
遺言があれば、故人の意思が出発点になります。
遺言がなければ、相続人全員の合意が出発点になります。
同じ「分ける」でも、たどる道筋がまったく違うのです。
この記事では、遺言がある場合・ない場合それぞれの進め方の違いと、遺言があっても侵せない「遺留分」という大切なルールまでを解説します。

進め方は「遺言の有無」で大きく変わる
相続が始まったら、まず確認すべきは遺言書の有無です。
遺言が見つかるかどうかで、その後の進め方が根本から変わるからです。
遺言がある場合は、故人の意思を出発点として、原則その内容に沿って分けます。
遺言がない場合は、相続人全員で話し合い、その合意を出発点として分けます。
まずはこの大きな違いを押さえたうえで、それぞれの進め方を順番に見ていきましょう。
遺言がある場合——原則その内容に従う
有効な遺言書がある場合は、原則としてその内容に沿って財産を分けます。
「自宅は妻に、預貯金は長男に」と指定されていれば、その指定が優先されます。
遺言は、亡くなった人の最終的な意思として、強い効力を持つからです。
ただし、例外もあります。
相続人全員と、遺言で財産を受け取る人全員が合意すれば、遺言と異なる分け方をすることも可能な場合があります。
つまり、遺言があっても、関係者全員が別の分け方を望むのであれば、話し合いで変えられる余地は残されているのです。
遺言があっても侵せない「遺留分」
遺言は強い効力を持ちますが、それでも侵せない一線があります。
それが「遺留分」です。
遺留分とは、配偶者や子などの近しい相続人に保障された、最低限の取り分のことです。
たとえば「全財産を友人に遺贈する」という遺言があったとしても、配偶者や子は、自分の遺留分にあたる金額を取り戻すよう請求できます。
誰に遺留分が認められ、どれだけの割合になるのかを、表で確認しましょう。
| 相続人 | 遺留分 | 総額の基準(遺産全体に対して) |
|---|---|---|
| 配偶者 | あり | 2分の1 |
| 子(直系卑属) | あり | 2分の1 |
| 父母など直系尊属のみ | あり | 3分の1 |
| 兄弟姉妹 | なし | — |
請求できる総額は、原則として遺産全体の2分の1が基準になります。
相続人が直系尊属だけの場合は、3分の1が基準です。
注意したいのは、兄弟姉妹には遺留分が認められないという点です。
そしてもう1つ、この請求には期限があります。
相続の開始と、遺留分の侵害があったことを知ったときから1年以内に請求しないと、権利が消えてしまうので注意が必要です。
遺言がない場合——全員で協議する
遺言がない場合は、相続人全員で「誰が何を引き継ぐか」を話し合って決めます。
これが、次の記事で詳しく見る「遺産分割協議」です。
このとき、これまで見てきた法定相続分が、話し合いの目安になります。
ただし、必ずしも法定相続分どおりに分ける必要はありません。
相続人全員が納得すれば、自由な分け方ができます。
遺言がある場合は故人の意思が、遺言がない場合は相続人の合意が出発点になる——この違いを押さえておけば、自分のケースがどちらの道を進むのかが見えてきます。
【業界の裏側】 「全部を長男に」の遺言が、かえって長男を苦しめた話
同居して親を介護していた長男に、お父様が「全財産を長男に相続させる」という遺言を残されたケースです。お父様としては、最後まで世話をしてくれた長男への感謝の気持ちだったのでしょう。ところが、遺産のほとんどが実家の不動産で、めぼしい現金はほとんどありませんでした。ここで問題になったのが、他のごきょうだいの遺留分です。きょうだいのうちのお一人が、自分の遺留分にあたる金額を請求されたのです。遺言の内容自体は有効ですから、家は長男のものになります。しかし長男は、遺留分に相当するお金を、自分で工面して支払わなければならなくなりました。手元に現金がなかったため、最終的には不動産を一部手放すかどうかの瀬戸際まで追い込まれてしまったのです。「全部を1人に」という遺言は、一見すると親心ですが、遺留分や納税資金まで考えておかないと、かえって受け取る側を苦しめることがあります。遺言は「書いて終わり」ではなく、残された家族が実際に動けるかどうかまで見据えて作ることが大切だと、強く実感した一件でした。
不動産は「相続させる」遺言があると動かしやすい
遺言を作る側にとって、知っておくと役立つ視点があります。
遺言で不動産を特定の相続人に引き継がせたい場合、「この不動産を長男に相続させる」という形で書かれるのが一般的です。
この書き方であれば、その不動産は遺産分割協議を経ずに、その相続人のものになります。
結果として、相続登記(名義変更)も、その相続人がスムーズに進めやすくなります。
さらに、遺言の内容を実現する役割を担う「遺言執行者」を、あらかじめ遺言で指定しておくこともできます。
遺言執行者がいると、預貯金の解約や不動産の名義変更といった手続きを、その人が中心となって進められます。
そのぶん、相続人どうしの負担や対立を減らせるのです。

【営業マン視点】 遺言が1枚あるかどうかで、手続きのスピードがまるで違う
相続した不動産の名義変更や売却のお手伝いをしていると、遺言の有無で、手続きの進み方がまったく違うことを実感します。「この不動産を○○に相続させる」と書かれた遺言があるケースでは、その方お一人で名義変更まで進められるため、話があっという間にまとまります。一方、遺言がないケースでは、相続人全員で遺産分割協議をまとめ、全員の署名・押印を集めなければ、一歩も前に進みません。相続人が遠方に散らばっていたり、関係が疎遠だったりすると、書類を持ち回るだけで何ヶ月もかかることがあります。私がお客様によくお伝えするのは、「遺言は、残された家族への“手続きのショートカット”でもある」ということです。誰に何を遺すかという気持ちの面はもちろん大切ですが、遺言には、家族の手間と時間を大きく減らす実務上の効果もあります。ご両親がご健在のうちにこの話ができたご家庭ほど、いざというときに驚くほどスムーズに動けています。
まとめ——遺言の有無で出発点が変わる
| この記事のポイント |
|---|
| 遺言があれば故人の意思が、なければ相続人の合意が出発点になる |
| 有効な遺言は原則優先。ただし関係者全員の合意で変えられる余地もある |
| 配偶者・子・直系尊属には遺留分(最低限の取り分)がある。兄弟姉妹にはない |
| 遺留分の請求は、侵害を知ったときから1年以内が期限 |
| 不動産は「○○に相続させる」と書くと名義変更がスムーズ。遺言執行者の指定も有効 |

宅建士資格保有・不動産業界歴10年以上の現役実務者が監修・運営しています。
売買・法律・税金・開業まで、現場の実務経験をもとに情報を発信しています。



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