相続の話し合いを始める前に、必ず確かめておかなければならないことがあります。
それは、「そもそも、誰が相続人なのか」ということです。
当たり前のようでいて、ここを正確に把握できていないまま進めてしまう人は少なくありません。
そして、相続人が1人でも漏れていると、せっかくまとめた遺産分割協議が、まるごと無効になってしまうのです。
誰が相続人になるかは、感情や希望ではなく、法律によって範囲と順位がきちんと定められています。
この記事では、この「法定相続人」のルールを、配偶者・子・親・兄弟姉妹という登場人物ごとに、ケース別でわかりやすく整理していきます。

法定相続人は「法律」で決まっている
「誰が財産を引き継ぐのか」は、家族の気持ちや希望で自由に決められるものではありません。
民法によって、相続人になれる人の範囲と順位があらかじめ定められています。
この法律で定められた相続人のことを、「法定相続人」といいます。
ここを正確に押さえておかないと、その後の話し合いそのものが成り立ちません。
逆に言えば、ルールはシンプルで、登場するのは「配偶者」と「血族」の2グループだけです。
まずはこの2つを、順番に見ていきましょう。
配偶者は「常に」相続人になる
最初に押さえるべき原則は、配偶者は常に相続人になる、ということです。
亡くなった人に配偶者がいれば、その配偶者は順位に関係なく、必ず相続人になります。
ただし、ここでいう配偶者とは、法律上の婚姻関係にある人を指します。
長年連れ添っていても婚姻届を出していない、いわゆる内縁の関係では、原則として相続人にはなりません。
また、配偶者が単独で全部を相続するわけでもありません。
配偶者は、次に説明する「血族の相続人」と組み合わさって相続するのが基本になります。
血族の相続人には「順位」がある
配偶者以外の血族については、相続人になる順位が決まっています。
第1順位は子、第2順位は父母などの直系尊属、第3順位は兄弟姉妹です。
| 順位 | 相続人になる人 | ポイント |
|---|---|---|
| 配偶者 | 夫または妻 | 順位に関係なく常に相続人 |
| 第1順位 | 子(いなければ孫) | 子がいれば親・兄弟姉妹は相続人にならない |
| 第2順位 | 父母などの直系尊属 | 子がいない場合に相続人になる |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(いなければ甥・姪) | 子も直系尊属もいない場合に相続人になる |
ここで最も大切なのは、上位の順位の人がいれば、下位の人は相続人にならないという点です。
たとえば子がいれば、親や兄弟姉妹は相続人になりません。
子がいない場合に、はじめて第2順位の父母に相続の権利が移ります。
その父母もすでに亡くなっている場合に、第3順位の兄弟姉妹へと移っていきます。
「自分は故人の兄弟だから、当然もらえるはずだ」と思っていても、亡くなった人に子がいれば、兄弟姉妹は相続人ではないのです。
【ケース別】誰が相続人になるか早見
順位のルールを、家族構成のパターンに当てはめてみましょう。
自分のケースがどれに近いか、確認してみてください。
| 家族構成 | 相続人になる人 |
|---|---|
| 配偶者と子がいる | 配偶者+子(親・兄弟姉妹は対象外) |
| 子がいない/配偶者と父母がいる | 配偶者+父母(直系尊属) |
| 子も父母もいない/配偶者と兄弟姉妹がいる | 配偶者+兄弟姉妹 |
| 配偶者がいない/子がいる | 子のみ |
| 配偶者も子もいない | 父母(いなければ兄弟姉妹) |
順位が下がるほど、相続人になる人の範囲が広がっていくのがわかります。
とくに、子も親もいないご夫婦の場合、配偶者だけでなく故人の兄弟姉妹まで相続人に加わる点は、見落とされがちなので注意が必要です。
代襲相続——相続人が先に亡くなっているとき
もう1つ知っておきたいのが、「代襲相続」という仕組みです。
これは、本来相続人になるはずだった子が、被相続人よりも先に亡くなっている場合に、その子(つまり被相続人の孫)が代わりに相続人になる仕組みです。
孫も亡くなっていれば、ひ孫へとさらに下りていきます。
この代襲は、兄弟姉妹が相続人になるケースでも起こります。
兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば、その子である甥や姪が相続人になります。
ただし、兄弟姉妹の場合の代襲は甥・姪までで、その先には及びません。
こうした仕組みがあるため、相続人を正確に確定するには、戸籍をていねいにたどる必要が出てくるのです。
【業界の裏側】 戸籍をたどったら、知らない相続人が現れた話
あるご家族の相続のお手伝いをしたときのことです。相続人は「母と、私たち子ども2人の合計3人で間違いない」と、ご家族は最初からそう信じておられました。ところが、戸籍を被相続人の出生までさかのぼって集めていくと、お父様が若いころに一度離婚されており、前の配偶者との間にお子さんが1人いることが判明したのです。このお子さんも、立派な第1順位の相続人です。ご家族は誰もその存在を知らず、相談の場は一瞬、静まり返りました。ここで重要なのは、この相続人を除いたまま遺産分割協議を進めても、その協議はまるごと無効になってしまうという点です。仮に知らずに不動産の名義変更まで進めていたら、後から大きなトラブルになっていたかもしれません。「うちの相続人はこの人数で間違いない」という思い込みは、相続では禁物です。被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて集め、客観的に確認すること——この地道な作業こそが、後の手続きすべての土台になるのだと、あらためて実感した一件でした。
相続人の確定が、すべての出発点
ここまで見てきたルールは、一見シンプルに思えるかもしれません。
しかし実際の相続人の確定は、戸籍を1つずつたどる、地道な作業になります。
なぜなら、コラムで触れたように、家族が把握していない相続人が存在することがあるからです。
前の配偶者との間の子や、認知された子が、戸籍をたどってはじめて判明するケースは珍しくありません。
これらの子も第1順位の相続人であり、その人を除いて行った遺産分割協議は無効になってしまいます。
また、すでに何代も前の相続が手つかずのまま残っていると、相続人の数が一気に増え、確定だけで大きな手間がかかることもあります。
だからこそ、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集め、相続人を漏れなく確定させることが、相続の本当の出発点になるのです。

【営業マン視点】 「相続人の確定」を後回しにする人ほど、あとで足を取られる
相続した不動産の売却や名義変更のご相談を受けるとき、私がまっ先に確認するのが「相続人がきちんと確定しているか」です。というのも、お客様の関心は、どうしても「いくらで売れるか」「いつ手続きが終わるか」に向きがちで、相続人の確定はつい後回しにされやすいからです。ところが、ここがあいまいなまま話を進めると、契約の直前になって「実はもう1人相続人がいた」と発覚し、すべてが振り出しに戻ってしまうことがあります。不動産の手続きは、相続人全員の合意と署名・押印があってはじめて前に進みます。1人でも欠けていれば、どれだけ買主が決まっていても話はまとまりません。だからこそ私は、最初の面談で必ず「戸籍はもう集め始めていますか」とお声がけするようにしています。遠回りに見えても、相続人を先に固めておくこと——それが、結果的にいちばんの近道になるのです。
まとめ——まず「誰が相続人か」を確定させる
| この記事のポイント |
|---|
| 配偶者は常に相続人。血族は第1順位(子)→第2順位(父母)→第3順位(兄弟姉妹)の順 |
| 上位の順位の人がいれば、下位の人は相続人にならない |
| 相続人が先に亡くなっている場合は、代襲相続で孫や甥・姪が引き継ぐ |
| 内縁の配偶者は原則として相続人にならない(法律上の婚姻が条件) |
| 相続人の確定は戸籍をたどる地道な作業。思い込みは禁物で、これがすべての出発点 |

宅建士資格保有・不動産業界歴10年以上の現役実務者が監修・運営しています。
売買・法律・税金・開業まで、現場の実務経験をもとに情報を発信しています。




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