認知症などで判断能力が衰えたときに備える制度は、家族信託のほかにもあります。
その代表が「任意後見」です。
元気なうちに、将来の自分をサポートしてくれる人を、自分で選んでおける制度です。
家族信託と似た目的を持ちますが、カバーする範囲が異なります。
財産の管理は家族信託、生活面のサポートは任意後見——というように、組み合わせることもできます。
この記事では、任意後見の仕組みと、家族信託との使い分けを解説します。

任意後見とは
任意後見とは、自分の判断能力がしっかりしているうちに、将来それが衰えたときに備えて、財産の管理や生活のサポートを任せる人(任意後見人)を、自分で選んで契約しておく制度です。
誰に、どこまでのことを任せるかを、元気なうちに自分の意思で決めておける点が特徴です。
実際に判断能力が衰えたら、家庭裁判所が選んだ監督人のもとで、契約した任意後見人がサポートを始めます。
監督人がつくことで、任意後見人がきちんと役割を果たしているかがチェックされ、本人の財産や生活が守られます。
自分の将来を、信頼できる人にあらかじめ託しておく、という安心の仕組みです。
法定後見との違い
後見の制度には、この任意後見のほかに「法定後見」があります。
| 観点 | 任意後見 | 法定後見 |
|---|---|---|
| 後見人を選ぶ人 | 本人が自分で選ぶ | 家庭裁判所が選ぶ |
| 時期 | 元気なうちに準備 | 判断能力が衰えた後 |
| 希望の反映 | できる | 難しい(見ず知らずの専門家も) |
両者の最大の違いは、後見人を誰が選ぶかです。
任意後見が、本人が元気なうちに自分で後見人を選ぶのに対し、法定後見は、すでに判断能力が衰えてしまった後に、家庭裁判所が後見人を選びます。
法定後見では、自分の希望どおりの人が選ばれるとは限らず、見ず知らずの専門家が選任されることもあります。
元気なうちに準備しておけば、信頼できる人に託せる任意後見を選べる、というわけです。
家族信託との使い分け
家族信託と任意後見は、どちらも判断能力の低下に備えるものですが、得意とする領域が異なります。
| 観点 | 家族信託 | 任意後見 |
|---|---|---|
| 得意な領域 | 財産の管理・処分 | 財産管理+生活の手続き |
| 具体例 | 不動産の売却など | 介護契約・施設入所の手続き |
| 組み合わせ | 財産面を担う | 生活面(身上の保護)を担う |
家族信託は、主に財産の管理や処分に強く、不動産の売却なども柔軟に行えます。
一方、任意後見は、財産管理に加えて、介護サービスの契約や施設への入所手続きといった、生活に関わる手続き(身上の保護)も任せられる点が特徴です。
そのため、財産の管理は家族信託で、生活面のサポートは任意後見で、というように、両者を組み合わせて備える人もいます。
どちらも本人が元気なうちにしか始められないため、早めの検討が肝心です。
法定後見の負担も知っておく
後見の制度を考えるうえで、知っておきたい現実もあります。
とくに、判断能力が衰えた後に利用する法定後見は、いったん始まると、原則として本人が亡くなるまで続き、途中でやめることは簡単ではありません。
専門家が後見人に選ばれた場合は、その報酬が継続的にかかることもあります。
また、後見人がついた本人の財産は、家庭裁判所の監督のもとで厳格に管理されるため、家族が自由に使うことは難しくなります。
これらは本人の財産を守るための仕組みですが、家族にとっては負担に感じられることもあります。
こうした事情を踏まえると、元気なうちに、自分の意思で備えられる任意後見や家族信託の価値が、改めて見えてきます。
早めの準備が、選択肢を広げるのです。
【業界の裏側】 「見ず知らずの専門家」が後見人になり、家族が戸惑った話
何の備えもしないまま、お母さまが認知症になってしまった、というご家族のケースです。お母さまの預金を生活費や介護費に使う必要があり、また、いずれは実家の売却も考えなければなりませんでした。しかし、判断能力が失われた以上、ご家族だけでは動かせません。そこで、法定後見を申し立てることになりました。ご家族は、当然、「同居している自分が後見人になれるだろう」と考えておられました。ところが、家庭裁判所が選んだのは、ご家族ではなく、面識のない専門家の後見人でした。財産の額や状況によっては、こうして第三者の専門家が選任されることがあるのです。ご家族は、戸惑われました。お母さまのお金を使うにも、いちいちその専門家に説明し、家庭裁判所の監督のもとで、厳格に管理されることになります。家族が自由に使えるわけではありません。しかも、その専門家への報酬が、お母さまが亡くなるまで、継続的にかかり続けることになりました。「もし、母が元気なうちに任意後見を結んでいれば、私が後見人になれたし、こんなに窮屈な思いはしなかったのに」と、お客様は悔やんでおられました。備えのない後見は、時に、家族の想定とは違う形になります。元気な今、自分で備えておくことの価値を、痛感させられた一件でした。

【営業マン視点】 「財産」と「生活」、両方をカバーして初めて安心
認知症への備えについて、家族信託と任意後見の話をしてきました。ここで、現場でお伝えしている大切な視点があります。それは、「認知症への備えは、“財産”と“生活”の、両方を考える必要がある」ということです。たとえば、家族信託で実家を託しておけば、いざというとき、子が実家を売って施設費用にあてられます。財産の面は、これで安心です。しかし、施設への入所手続きそのものや、介護サービスの契約は、家族信託ではカバーしきれません。この「生活に関わる手続き」を担えるのが、任意後見です。逆に、任意後見だけでは、不動産の柔軟な売却などは、家族信託ほどスムーズにいかない面もあります。つまり、財産を動かす力は家族信託、生活を支える力は任意後見——と、それぞれに得意分野があるのです。ご家庭の状況によっては、この2つを組み合わせることで、財産と生活の両面を、しっかりカバーできます。そして、何より大切なのは、これらすべてが「元気なうち」にしか始められない、ということです。「まだ大丈夫」と思っている、まさに今このときが、備えを始める最良のタイミングなのです。ご自身とご家族の将来のために、ぜひ一度、専門家に相談してみてください。
まとめ——自分で選べる任意後見、早めの備えが安心
| この記事のポイント |
|---|
| 任意後見は、将来の後見人を、本人が元気なうちに自分で選んでおく制度 |
| 法定後見は判断能力低下後に裁判所が選ぶ。見ず知らずの専門家のことも |
| 家族信託は財産の管理・処分、任意後見は生活面の手続きも担える |
| 財産は信託、生活は任意後見、と組み合わせて備える方法もある |
| 法定後見は原則やめられず報酬も続く。元気なうちの備えが選択肢を広げる |

宅建士資格保有・不動産業界歴10年以上の現役実務者が監修・運営しています。
売買・法律・税金・開業まで、現場の実務経験をもとに情報を発信しています。


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