家族信託の基礎|認知症による不動産凍結に備える仕組み

生前にできる相続対策

近年、認知症への備えとして注目されているのが「家族信託」です。

少し新しい仕組みですが、不動産を持つ人にとっては、知っておく価値の大きい対策です。

元気なうちに、財産の管理を信頼できる家族に託しておく——。

これにより、いざ認知症になっても、資産が「凍結」するのを防げます。

ただし、専門的な仕組みで、設計を誤るとかえって問題を招くこともあります。

この記事では、家族信託の基本を、わかりやすく解説します。

ラボ子
家族信託は、財産の管理を元気なうちに家族へ託しておく仕組み!最大の武器は、認知症になっても資産の“凍結”を防げること。親が認知症でも、託された子が実家を売って施設費用に…ができるんだ。でも設計は専門的だから、信託に詳しい専門家と進めてね。

家族信託とは

家族信託とは、自分の財産の管理や処分を、信頼できる家族に託しておく仕組みです。

たとえば、親が自分の不動産や預金を、子に託しておきます。

すると、託された子は、あらかじめ決めた目的の範囲内で、その財産を管理したり、必要に応じて処分したりできるようになります。

親:財産を「託す」(管理・処分を任せる)
子:託された財産を管理・処分する
利益(家賃収入など):親が受け取るように設計できる

財産の名義は託された子に移りますが、そこから生まれる利益(家賃収入など)は、親が受け取るように設計することもできます。

本人の意思を、元気なうちに、将来にわたって反映させられる、柔軟な仕組みです。

認知症による「凍結」を防ぐ

家族信託が最も力を発揮するのが、認知症への備えです。

前にも触れたとおり、本人の判断能力が失われると、その人名義の預金は引き出せなくなり、不動産も売却できなくなります。

これを「資産の凍結」といいます。

たとえば、親が認知症になった後で、その親の家を売って施設の費用に充てたいと思っても、原則としてできなくなってしまうのです。

しかし、あらかじめ家族信託を結んで子に託しておけば、親の判断能力が衰えた後も、託された子が、決められた目的のために不動産を売るなどの対応ができます。

「元気なうちに託しておく」ことで、いざというときの凍結を防げる——ここが、家族信託の最大の価値です。

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メリットと注意点

家族信託のメリットは、本人の意思を反映した柔軟な財産管理ができることと、認知症による凍結を防げることです。

一方で、注意点もあります。

まず、信託の契約は、本人の判断能力があるうちにしか結べません。

元気なうちに準備する必要があるのです。

また、信託は専門的な仕組みであり、契約内容の設計には、法律や税の知識が欠かせません。

設計を誤ると、かえってトラブルや余計な税負担を招くこともあります。

そのため、家族信託を検討する際は、これに詳しい司法書士や弁護士などの専門家に相談しながら進めることが、ほぼ必須だといえます。

どんな家庭に向いているか

家族信託は、すべての家庭に必要なものではありませんが、とくに向いているケースがあります。

向いているケース 内容
高齢の親が不動産を所有 将来の管理・売却に備え、凍結を防ぐ
収益物件を持っている 管理を円滑に引き継ぎたい
障害のある子がいる 自分の亡き後も財産管理を続けてほしい
(逆に)預貯金中心で単純 必ずしも家族信託まで必要ないことも

高齢の親が不動産を所有し、将来その管理や売却が必要になりそうな場合、認知症による凍結を防ぎ、子が必要なときに動けるようにしておけます。

収益物件の管理の引き継ぎや、障害のある子のための財産管理などにも使われます。

逆に、財産が預貯金中心で単純な場合は、必ずしも家族信託まで必要ないこともあります。

自分の家庭に本当に必要かどうかを、専門家と相談しながら見極めることが大切です。

【業界の裏側】 家族信託があったから、実家を売って施設費用にできた話

以前、認知症になったお母さまの実家が「凍結」して、売れずに困り果てたご家族のお話をしました。実は、それとは正反対の、うまくいったケースもあります。あるお客様は、お父さまがまだお元気なうちに、将来を見据えて、家族信託を結んでおられました。「もし自分が認知症になっても、この家を、私の生活のために自由に使えるようにしておいてほしい」というお父さまの希望で、実家を、息子さんに託す契約を、専門家とともに設計されたのです。それから数年後、お父さまは、認知症を発症されました。やがて、在宅での生活が難しくなり、施設への入居を検討することに。その費用をどう工面するかが課題になりましたが、ご家族は慌てませんでした。家族信託を結んであったからです。託された息子さんが、信託の目的にもとづいて、誰も住まなくなった実家を売却。その代金を、お父さまの施設費用に、スムーズに充てることができたのです。もし信託がなければ、お父さまの家は凍結し、売るに売れず、ご家族は資金繰りに苦しんでいたことでしょう。同じ「認知症」でも、事前の備えがあったかどうかで、これほど結果が変わります。家族信託は、元気な今だからこそ結べる、未来への保険なのだと、実感した一件でした。

ラボ子
同じ認知症でも、家族信託があれば実家を売って施設費用にできる!なかったら“凍結”で売れない…。この差は大きいよね。信託は元気なうちしか結べない「未来への保険」。全家庭に必要とは限らないから、自分の家に合うか専門家と見極めてね。

【営業マン視点】 流行に飛びつかず、「本当に必要か」を見極める

家族信託は、とても優れた仕組みです。ただ、近年、少しブームのようになっていて、「話題だから、うちもやったほうがいいのでは」と、ご相談に来られる方が増えています。ここで、あえて冷静なことをお伝えします。それは、「家族信託は、すべての家庭に必要なわけではない」ということです。たとえば、財産がほとんど預貯金で、不動産も自宅くらい、というシンプルなご家庭であれば、次の記事で見る任意後見といった、別の制度で十分に備えられることもあります。わざわざ費用をかけて、複雑な信託を組む必要はないかもしれません。もう1つ、大切なことがあります。それは、「家族信託は、設計を誤ると、かえって危ない」ということです。この仕組みは、まだ新しく、正しく設計するには、高度な専門知識が必要です。ところが、需要の高まりにつれて、経験の浅いまま手がける専門家も、残念ながら見受けられます。設計がまずいと、想定外の税金がかかったり、家族の間で新たなもめごとが生じたりすることもあるのです。ですから、私がお伝えしたいのは、「流行に飛びつかず、まず、自分の家庭に本当に必要かを見極めること」。そして、やると決めたなら、「家族信託の実績が豊富な専門家を、しっかり選ぶこと」です。良い道具ほど、使い方が大切なのです。

まとめ——凍結を防ぐ強力な備え、ただし専門家と慎重に

この記事のポイント
家族信託は、財産の管理・処分を、元気なうちに信頼する家族に託す仕組み
最大の効果は、認知症による資産の「凍結」を防げること
契約は判断能力があるうちだけ。設計には法律・税の知識が必須
高齢の親が不動産所有、収益物件、障害のある子がいる家庭などに向く
全家庭に必要とは限らない。実績豊富な専門家と必要性を見極める

ラボ子
家族信託と並んで、認知症に備える制度がもう1つあるよ。それが「任意後見」!元気なうちに、自分の”後見人”を自分で決めておく仕組みなんだ。次は、任意後見の備えと、家族信託との違いを見ていこう!

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✅ 監修者情報
宅建士資格保有・不動産業界歴10年以上の現役実務者が監修・運営しています。
売買・法律・税金・開業まで、現場の実務経験をもとに情報を発信しています。

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