遺言書の種類と作り方|自筆証書・公正証書のちがい

生前にできる相続対策

生前対策の中心となるのが、遺言書の作成です。

遺言は、残された家族への、最も確実な意思表示の手段です。

「誰に、何を、どう引き継がせたいか」を、自分の意思で決められます。

とくに、分けにくい不動産があるなら、その重要性はいっそう高まります。

そして、遺言は一度書いたら終わりではなく、何度でも書き直せます。

この記事では、遺言書の種類と選び方、作成のポイントを解説します。

ラボ子
遺言があれば、遺産分割協議なしで自分の意思どおりに分けられる=争い防止に絶大!種類は主に3つ。手軽な「自筆証書」(法務局保管もアリ)と、いちばん確実な「公正証書」。不動産があるなら公正証書がおすすめ。しかも遺言は何度でも書き直せるよ!

遺言があると何が変わるか

遺言書を残しておく最大の意義は、自分の意思で財産の分け方を指定できることです。

遺言があれば、原則としてその内容に沿って相続が行われ、相続人どうしが集まって分け方を決める遺産分割協議が不要になります。

これは、争いを防ぐうえで絶大な効果があります。

とくに、特定の人に自宅を継がせたい、世話になった子に多く残したい、相続人以外にも財産を渡したいといった希望があるなら、遺言は欠かせません。

遺言がなければ、こうした思いは法律のルールに上書きされてしまいます。

自分の意思を相続に反映させる、唯一確実な方法が遺言なのです。

3つの種類と選び方

遺言書には、主に3つの種類があります。

種類 特徴 検認
自筆証書遺言 手軽だが形式不備で無効の恐れ。法務局の保管制度で紛失・改ざんを防げる 保管制度なら不要
公正証書遺言 公証人が関与し不備が起きにくい。原本を公証役場で保管。最も確実 不要
秘密証書遺言 実際にはあまり使われていない

自分で書く「自筆証書遺言」は手軽ですが、形式の不備で無効になるおそれがあります。

ただし、法務局で保管してもらう制度を使えば、紛失や改ざんを防げ、家庭裁判所の検認も不要になります。

公証役場で作る「公正証書遺言」は、費用と手間はかかるものの、専門家である公証人が関与するため不備が起きにくく、原本が公証役場に保管され、検認も不要です。

最も確実なのはこの公正証書遺言で、とくに不動産など重要な財産がある場合におすすめです。

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不動産があるなら、特に大切

分けにくい不動産があるなら、遺言の重要性はいっそう高まります。

「自宅は同居している長女に相続させる」というように、具体的に道筋をつけておけば、残された家族が分け方で悩み、争うのを防げます。

遺言を作る際には、遺産分割のテーマで見た遺留分にも配慮し、特定の人に偏りすぎないよう注意しましょう。

遺留分を侵害する内容だと、かえって争いのもとになることがあります。

また、遺言の内容を実現する「遺言執行者」を指定しておくと、手続きがスムーズになります。

さらに、財産を受け取る人が自分より先に亡くなった場合に備える書き方をしておくと、より万全です。

司法書士や弁護士などの専門家に相談しながら作成すると、こうした配慮も漏れなく盛り込めます。

遺言は書き直せる

遺言について、ためらいの理由としてよく聞かれるのが、「一度書いたら変えられないのではないか」という心配です。

しかし、それは誤解です。

遺言は、本人の判断能力があるうちなら、何度でも書き直すことができます。

新しい日付の遺言を作れば、原則として、その内容が古いものより優先されます。

ですから、まずは現時点での考えにもとづいて作っておき、家族の状況や財産の内容が変わったら、その都度見直せばよいのです。

「完璧なものを一度で」と気負う必要はありません。

むしろ、何も残さないまま時が過ぎることのほうが、はるかに大きなリスクです。

【業界の裏側】 「令和○年○月吉日」——その1行で、遺言が無効になった話

お父さまを亡くされたご家族の相続に、関わったときのことです。お父さまは、生前に、ご自分で遺言書を書き残しておられました。「自宅は長男に、預貯金は次男に」と、きちんと分け方が記されており、ご家族も「これで父の意思どおりに進められる」と思っておられました。ところが、その遺言書には、致命的な問題がありました。日付の欄が、「令和○年○月吉日」と書かれていたのです。自筆で書く遺言には、「作成した日付」を正確に記すという、厳格なルールがあります。「吉日」では、いつ書かれたものか特定できず、この遺言は、形式の不備で無効と判断されてしまいました。お父さまの、はっきりとした意思が記されていたにもかかわらず、たった1行の日付の書き方が原因で、その思いは、法的な効力を失ってしまったのです。結果として、ご家族は、ゼロから遺産分割協議をすることになり、分け方をめぐって、ぎくしゃくする場面もありました。もし、公証人が関与する公正証書遺言にしていれば、あるいは自筆でも専門家が一度目を通していれば、この悲劇は防げたはずです。「自分で書いたから大丈夫」とは限りません。とくに不動産という重要な財産があるなら、多少の費用をかけてでも、確実な形で遺言を残すこと——それが、故人の思いを、確実に実現する道なのです。

ラボ子
自筆証書は「日付」ひとつでも無効になるくらい形式が厳格!「令和○年○月吉日」みたいな書き方はNGなんだ。せっかくの意思がムダにならないよう、不動産があるなら公正証書か、自筆でも専門家のチェックを。遺留分への配慮も忘れずにね。

【営業マン視点】 「うちは仲がいいから大丈夫」が、いちばん危ない

遺言をおすすめすると、多くの方がこうおっしゃいます。「うちの子どもたちは仲がいいから、遺言なんてなくても、もめずに分けてくれますよ」と。長年、相続の現場に立ってきた私から見ると、この「うちは大丈夫」という思い込みこそ、いちばん危ういのです。仲の良かったごきょうだいが、相続をきっかけに、深刻な争いに陥る——私は、そうしたケースを、数え切れないほど見てきました。とくに、遺産の大部分が不動産の場合です。不動産は、現金のようにきれいに分けられません。「自宅は誰が継ぐのか」「その分、他の人はどう埋め合わせるのか」。この難しい問題を、遺言もなく、遺されたきょうだいだけで話し合えば、それぞれの生活の事情や感情がぶつかり、こじれてしまうのは、むしろ自然なことなのです。逆に、たった1枚の遺言があるだけで、この争いの多くは防げます。「自宅は長女に、その代わり次女には預貯金を」と、親御さんが道筋をつけておけば、子どもたちは、その意思を尊重して、円満に進められます。遺言は、財産を分けるための、冷たい書類ではありません。それは、「自分の亡き後も、子どもたちには仲良くいてほしい」という、親から子への、最後の愛情の形なのです。仲が良いからこそ、その関係を守るために、遺言を残す。ぜひ、そう考えていただきたいのです。

まとめ——不動産があるなら確実な遺言を、そして書き直せる

この記事のポイント
遺言があれば遺産分割協議が不要になり、争いを防ぐ効果が絶大
自筆証書は手軽だが不備の恐れ。法務局保管制度で紛失・改ざんを防げる
最も確実なのは公正証書遺言。不動産があるなら特におすすめ
遺留分に配慮し、遺言執行者の指定や予備的な書き方も検討する
遺言は何度でも書き直せる。完璧を目指さず、まず作っておくことが大切

ラボ子
遺言は「亡くなった後」の意思表示。じゃあ「生きているうち」に財産を渡す方法は?それが生前贈与だよ。使い方しだいで節税にもなるけど、注意点も。次は、生前贈与の使いどころを見ていこう!

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✅ 監修者情報
宅建士資格保有・不動産業界歴10年以上の現役実務者が監修・運営しています。
売買・法律・税金・開業まで、現場の実務経験をもとに情報を発信しています。

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