実家の空き家は相続放棄で解決しない|管理義務の落とし穴

住めない街・限界地

「相続放棄すれば、あの実家とはもう関係がなくなる」

相続の相談の場で、これまで数えきれないほど聞いてきた言葉です。老朽化した実家、遠方にあって管理が難しい土地、それらの重荷から解放される手段として、相続放棄はしばしば「最終的な解決策」のように語られます。

気持ちは、よく分かります。相続放棄をすれば、法律上は「最初から相続人ではなかった」ことになる。だから何の責任も負わなくていいはずだ、と考えるのは自然な発想です。

しかし、この理解には、実務上とても重要な落とし穴が潜んでいます。相続放棄をしても、状況によっては、空き家の管理に関する責任から完全には解放されないケースがあるのです。

この記事では、相続放棄と空き家の管理責任の関係について、2023年の民法改正の内容も踏まえながら整理します。

ラボ子
「相続放棄すれば全部おしまい」って思われがちだけど、実はそう単純じゃないケースがあるんだよね。
その仕組みを整理していこう。

相続放棄の基本的な効果

まず、相続放棄そのものの効果を確認しておきましょう。

家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うと、その相続人は、法律上、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。プラスの財産もマイナスの財産も、一切引き継がないことになります。

実家の土地や建物についても、相続放棄をすれば、所有権を引き継ぐことはありません。ここまでは、多くの人が理解している通りです。

2023年民法改正で明確になった「保存義務」

問題は、この先です。2023年4月に施行された改正民法では、相続放棄をした人の義務について、より明確な規定が設けられました。

改正後の民法では、相続放棄をした時点でその財産を「現に占有している」相続人は、次の順位の相続人、あるいは相続財産の管理を行う清算人に財産を引き渡すまでの間、その財産を保存する義務を負うとされています。

ここでのポイントは、「現に占有している」という条件です。以前の民法では、この対象範囲が曖昧で、相続人であれば誰もが管理義務を負うかのように読める規定になっていました。この曖昧さが、多くの混乱を招いてきました。

改正により、実際にその不動産を占有していない相続人(例えば、実家を出て何十年も戻っていない人)については、この保存義務の対象外であることが、より明確になりました。

これは、相続放棄を検討する多くの人にとって、朗報と言える改正です。以前は、遠方に住み、実家にほとんど関わっていない相続人であっても、漠然とした不安から管理義務を過度に心配するケースが少なくありませんでした。今回の改正で、その不安の多くは解消されたと言ってよいでしょう。

業界の裏側

「占有している」の判断は、実際には個別の状況によって変わってきます。
実家に住んでいた、あるいは相続後に鍵を管理していた、定期的に訪れて手入れをしていた、といった事実があれば、占有していたと判断される可能性が高まります。
迷った場合は、専門家に個別の状況を相談することをおすすめします。

「相続放棄すれば終わり」ではない理由

もし実家に住んでいた、あるいは相続後に管理を担っていたなど、その不動産を「占有」していたとみなされる相続人が相続放棄をした場合、財産を誰かに引き渡すまでは、保存義務が続くことになります。

この「引き渡す相手」がいなければ、義務は事実上続いてしまいます。相続人全員が相続放棄をした場合、最終的には家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てる必要があります。

この清算人が選任されて初めて、財産の管理を正式に引き継ぐことができます。しかし、この申立てには、予納金と呼ばれる費用が必要になり、金額は数十万円規模になることもあります。

つまり、「相続放棄をすれば費用も手間もかからずに済む」という理解は、必ずしも正確ではないのです。

もっとも、この清算人選任の手続きは、必ずしも相続放棄をした人自身が申し立てなければならないわけではありません。利害関係者であれば、誰でも申立てが可能です。実務上は、行政や、老朽化した建物に不安を感じる近隣住民が申し立てるケースもあります。

とはいえ、保存義務を負っている相続人が、いつまでも自ら動かずにいれば、その間の管理不全な状態は続いてしまいます。実際には、早い段階で自ら動き、清算人選任の申立てや、必要な管理を行っておく方が、後々のトラブルを避けやすいと言えるでしょう。

営業マン視点

相続放棄を検討している方には、「放棄した後、その空き家は誰が、どう管理することになるのか」まで、必ず確認するようお伝えしています。
放棄すれば自分は関係なくなる、という単純な話ではなく、その先のプロセスまで見据える必要があります。

前回の記事との接点

前回の記事で紹介した改正空家法とも、この問題は密接に関わっています。

相続放棄がなされたまま、誰も管理をしない状態が続けば、その空き家は管理不全空家、あるいは特定空家等に指定されるリスクを抱え続けることになります。

相続放棄によって法律上の所有権は手放せても、現実の建物がそこに存在し続ける限り、周辺への影響という意味での問題は解消されないのです。

ラボ子
法律上の手続きと、現実の建物の存在は、別の話なんだよね。
次は、こうした管理されない空き家が、実際にどんな「負動産」になっていくのかを見ていこう。

まとめ

状況 保存義務の有無
実家を占有していない相続人が放棄 原則として保存義務なし
実家を占有している相続人が放棄 引き渡しまで保存義務あり
相続人全員が放棄 相続財産清算人の選任が必要(予納金が発生)
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この話には、まだ続きがあります。

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宅建士資格保有・不動産業界歴10年以上の現役実務者が監修・運営しています。
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