財産目録でプラスとマイナスを並べてみたら、借金のほうが大きいかもしれない——。
そんなとき、相続には「引き継がない」という選択肢が用意されています。
それが「相続放棄」です。
ただし、この放棄には3ヶ月という期限があり、しかも「うっかり」で選べなくなってしまうことがあります。
似た制度に「限定承認」もありますが、こちらは条件と手続きが大きく異なります。
この記事では、相続放棄の3ヶ月の期限、限定承認との違い、そして判断を誤らないための注意点を解説します。

相続放棄の期限は「3ヶ月」——熟慮期間とは
相続人は、自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内に、相続を承認するか放棄するかを決める必要があります。
この3ヶ月の期間を「熟慮期間」といいます。
ここで重要なのは、何も手続きをしないまま3ヶ月が過ぎると、どうなるかです。
その場合は、自動的にすべてを引き継ぐ「単純承認」を選んだことになります。
つまり、放棄は「黙っていれば成立する」ものではなく、自分から動かなければ選べない選択肢なのです。
借金などのマイナスが大きく、引き継ぎたくない場合は、この3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄を申し立てなければなりません。
逆に言えば、放棄を少しでも考えるなら、財産調査をこの期間内に終えられるよう逆算して動く必要があります。
相続人に用意された3つの選択肢
相続人には、大きく分けて3つの選択肢があります。
| 選択肢 | 内容 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 単純承認 | プラスもマイナスもすべて引き継ぐ | プラスの財産が明らかに大きい |
| 限定承認 | プラスの財産の範囲内でのみ借金を返す | プラスとマイナスのどちらが大きいか不明 |
| 相続放棄 | プラスもマイナスもすべて引き継がない | 借金が資産を明らかに上回る |
特別な手続きをせずに3ヶ月が過ぎると、いちばん上の「単純承認」になります。
放棄を急ぐべき典型は、借金や保証債務が資産を上回ると分かったときです。
あるいは、価値のない遠方の山林だけが残された、誰も住まない老朽化した家の管理に縛られたくない、といったケースでも検討の対象になります。
①「うっかり単純承認」に注意する
放棄を考えている場合に、最も注意したいのが「うっかり単純承認」です。
これは、知らないうちに相続を受け入れたとみなされ、その後は放棄ができなくなってしまうケースを指します。
たとえば、故人の預貯金を引き出して使ってしまう。
遺品を売却して現金に換えてしまう。
不動産の名義を自分に変えてしまう。
こうした「財産を処分する行為」をすると、相続を受け入れたと判断されることがあります。
これを「法定単純承認」といいます。
葬儀費用の支払いなど認められる範囲もありますが、判断が難しい場面も少なくありません。
放棄の可能性が少しでもあるなら、故人の財産には極力手をつけず、先に専門家へ確認するのが安全です。
②限定承認は「相続人全員でそろって」が条件
プラスとマイナスのどちらが大きいか判断しきれないときに選択肢になるのが、限定承認です。
限定承認とは、引き継いだプラスの財産の範囲内でのみ借金を返す、という方法です。
マイナスが上回っても、自分の財布から持ち出す必要はない——というのが大きなメリットです。
ただし、限定承認には大きな制約があります。
それは、相続人全員がそろって手続きをしなければならないという点です。
1人でも反対したり、単純承認をしてしまったりすると、限定承認は選べません。
手続き自体も放棄に比べて複雑なため、実際に使われる場面は多くありません。
検討する場合は、早い段階で司法書士や弁護士に相談しておくと安心です。
【業界の裏側】 遺品整理で家財を売った——それで放棄ができなくなりかけた
お父様を亡くされた方からの相談で、ひやりとしたケースがあります。その方は、葬儀のあと、気持ちの整理をつけるためにと、実家の家財や古い家電をリサイクル業者に引き取ってもらい、いくらかの現金を受け取っていました。ところが、その後の財産調査で、お父様に多額の借金があったことが判明したのです。本来なら相続放棄を選びたい状況でした。しかし、遺品を売却して現金に換える行為は「財産の処分」とみなされ、法定単純承認にあたるおそれがあります。つまり、知らないうちに放棄の選択肢を失いかけていたのです。最終的には、売却した品が形見分けの範囲か換金目的かといった事情を整理し、専門家を通じて慎重に対応することになりました。私がお伝えしたいのは、放棄の可能性が少しでもあるなら、故人の物には手をつける前に一度確認を、ということです。善意の片づけが、取り返しのつかない判断になってしまうことがあるのです。
③放棄は「全部か、ゼロか」——撤回もできない
相続放棄をすると決めたら、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。
提出先は、故人が最後に住んでいた地域を管轄する家庭裁判所です。
申し立てには、戸籍などの書類と、数千円程度の手数料がかかります。
手続き自体はそれほど複雑ではなく、相続人自身で行うことも可能です。
ただし、放棄には2つの大きな注意点があります。
1つ目は、放棄は「全部か、ゼロか」だという点です。
「この不動産だけ放棄して、預貯金はもらう」といった、一部だけの放棄はできません。
2つ目は、いったん受理された放棄は、原則として撤回できないという点です。
だからこそ、放棄の判断は、財産目録でプラスとマイナスをよく見比べたうえで、慎重に下す必要があります。

【営業マン視点】 「実家を手放すなんて」——感情と数字を分けられず、放棄を逃す人
相続放棄の相談で、私が何度も見てきた光景があります。それは、明らかに負債のほうが大きいのに、「先祖代々の家を手放すなんてできない」と、放棄をためらってしまうケースです。気持ちはよく分かります。実家には思い出が詰まっていますし、自分の代で途絶えさせることへの罪悪感もあるでしょう。ですが、感情と数字を切り離して見ないと、判断を誤ります。残された借金や、誰も住まない家の固定資産税と管理費を、この先何十年も背負い続けるのか。それを冷静に天秤にかけたとき、放棄が家族を守る選択になることは少なくありません。私がお勧めしているのは、まず財産目録で「数字としての現実」を直視し、そのうえで気持ちの整理をつけることです。順番が逆になると、3ヶ月はあっという間に過ぎてしまいます。手放す判断は、決して家族を裏切ることではありません。
3ヶ月で判断しきれないときの選択肢
借金の全体像がつかめず、3ヶ月では判断しきれないこともあります。
その場合は、期限が来る前に家庭裁判所へ申し立てることで、熟慮期間を延長できる場合があります。
ただし、延長は当然に認められるものではなく、相応の理由が必要です。
「まだ決めていないから」という理由だけで、自動的に延びるわけではありません。
放棄や限定承認を少しでも検討するなら、3ヶ月という期限を意識して、早い段階で司法書士や弁護士に相談するのが確実です。
判断を先延ばしにして得をすることは、まずありません。
迷っている時間こそ、専門家に向ける——これが、放棄をめぐる失敗を防ぐいちばんの近道です。
まとめ——放棄は「3ヶ月・全部かゼロ・撤回不可」で考える
| この記事のポイント |
|---|
| 相続放棄の期限は、相続を知ったときから3ヶ月(熟慮期間) |
| 何もせず3ヶ月が過ぎると、自動的に「単純承認」になる |
| 預金引き出し・遺品売却などの「処分」は、うっかり単純承認の原因に |
| 限定承認は相続人全員でそろって、放棄は「全部かゼロか」で撤回不可 |
| 迷ったら期限が来る前に、司法書士・弁護士へ早めに相談する |

宅建士資格保有・不動産業界歴10年以上の現役実務者が監修・運営しています。
売買・法律・税金・開業まで、現場の実務経験をもとに情報を発信しています。



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