いらない不動産を手放す方法として、もう1つ忘れてはならないのが「相続放棄」です。
国庫帰属制度と相続放棄は、どちらも不動産を手放す手段ですが、その性質は大きく異なります。
相続放棄は「すべて」を手放し、国庫帰属は「いらない土地だけ」を手放す。
この違いを理解しないと、選択を誤りかねません。
「土地を手放したくて放棄したら、欲しかった預貯金まで失った」——そんな事態は避けたいものです。
この記事では、両者を比較し、どう使い分けるかを整理します。

相続放棄は「すべて」を手放す
相続放棄は、相続そのものを放棄する手続きです。
相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。
そして、いったん放棄すると、いらない不動産だけでなく、預貯金などのプラスの財産も含めて、すべてを受け取れなくなります。
「この土地だけ手放して、現金は受け取る」という都合のよい選び方は、できません。
借金などのマイナスの財産が多い場合に有効な手段ですが、欲しい財産まで一緒に手放すことになる点が、大きな特徴です。
「オール・オア・ナッシング」の選択だと言えます。
国庫帰属は「いらない土地だけ」を手放す
これに対して相続土地国庫帰属制度は、ほかの財産は相続して引き継ぎつつ、いらない土地だけを選んで手放せる点が、最大の違いです。
預貯金や住みたい家はしっかり相続したうえで、使い道のない土地だけを国に引き渡す、という柔軟な使い方ができます。
ただし、前の記事で見たように、審査手数料や負担金といった費用がかかり、要件も厳しいという制約があります。
相続放棄が費用をかけずにすべてを手放すのに対し、国庫帰属は費用をかけて一部だけを手放す。
両者は、こうした対照的な関係にあります。
一覧で比較する
両者の違いを、表で整理しておきましょう。
| 観点 | 相続放棄 | 国庫帰属制度 |
|---|---|---|
| 手放す範囲 | すべて(プラスもマイナスも) | いらない土地だけ |
| 期限 | 相続を知って3ヶ月以内 | 特になし(相続後に申請) |
| 費用 | 比較的小さい | 手数料・負担金・解体等 |
| 手続き先 | 家庭裁判所 | 法務局 |
| 向くケース | 借金が多い・欲しい財産がない | 引き継ぎたい財産があり土地だけ処分 |
| 注意点 | 欲しい財産も失う・管理義務が残ることも | 要件が厳しい・費用が大きい |
どちらを選ぶか
どちらを選ぶかは、状況によって決まります。
ほかに欲しい財産がなく、借金も含めてすべてを手放したいなら、相続放棄が向いています。
逆に、預貯金や自宅など引き継ぎたい財産があり、不要な土地だけを処分したいなら、国庫帰属制度が適しています。
判断の分かれ目は、シンプルです。
「引き継ぎたい財産が、ほかにあるかどうか」——ここが、最大のポイントになります。
ただし、相続放棄には3ヶ月という期限があり、放棄しても土地の管理義務が一定期間残る場合がある点にも注意が必要です。
どちらの手続きも判断が難しいため、迷うときは早めに専門家に相談することをおすすめします。
【業界の裏側】 「土地がいらないから放棄」——危うく預貯金まで失うところだった話
お父さまを亡くされたお客様が、こうご相談に来られました。「田舎に、使い道のない土地があるんです。あれは絶対にいらないので、相続放棄しようと思っています」と。すでに、放棄の手続きを進めようとしておられました。私は、念のため詳しくお話を伺いました。すると、お父さまの財産は、その田舎の土地だけではありませんでした。まとまった額の預貯金と、お客様が「これは残したい」と思っている、思い出の詰まったご実家もあったのです。ここで、私は慌ててお伝えしました。「相続放棄をすると、その田舎の土地だけでなく、預貯金も、ご実家も、すべて手放すことになりますよ」と。お客様は、大変驚かれました。「いらない土地だけ、手放せると思っていた」とおっしゃるのです。相続放棄は、相続そのものを放棄する手続き。いいとこ取りはできません。もし、あのまま放棄していたら、預貯金と大切な実家まで失うところでした。このケースでは、預貯金と実家は相続したうえで、いらない土地だけを、国庫帰属制度や民間の買取で手放す方向に切り替えました。「いらないものを手放す」つもりが、「欲しいものまで手放す」ことになりかねない——相続放棄の怖さを、あらためて実感した一件でした。
費用と「手放せる確実性」で考える
両者を比べるとき、もう1つの視点が「費用」と「確実性」です。
相続放棄は、家庭裁判所への手続きにかかる費用が、比較的小さく済みます。
一方、国庫帰属制度は、審査手数料や負担金、場合によっては解体や測量の費用もかかり、出費は大きくなります。
ただし、相続放棄は、ほかに引き継ぎたい財産まで手放すことになり、放棄後の管理義務の問題も残ります。
国庫帰属制度は費用はかかるものの、要件を満たして承認されれば、その土地を確実に手放し、以後の管理責任から解放されます。
費用の安さを取るか、欲しい財産を残しつつ確実に手放すことを取るか。
この観点も、選択の助けになります。

【営業マン視点】 「放棄すれば、もう関係ない」とは限らない
相続放棄について、もう1つ、誤解されがちな点をお伝えしておきます。それは、「相続放棄をすれば、その土地とは一切、関係がなくなる」と思い込んでいる方が多い、ということです。実は、そう単純ではありません。相続放棄をしても、次にその土地を管理する人が決まるまでは、放棄した人に管理の義務が一定期間残る場合があります。「放棄したのだから、もう草も生え放題で構わない」というわけにはいかないことがあるのです。さらに、注意したいのが、ほかの親族への影響です。あなたが相続を放棄すると、相続する権利は、次の順位の親族へと移っていきます。あなたが放棄した「いらない土地」を、今度は、事情を知らない親戚が相続することになり、思わぬトラブルの火種になることもあるのです。「自分さえ放棄すれば終わり」ではなく、放棄によって、次に誰が困ることになるのか。そこまで見据える必要があります。だからこそ、相続放棄は、安易に選ぶべきではありません。3ヶ月という短い期限の中で、こうした影響まで含めて判断するのは、簡単ではありません。放棄を考えるなら、できるだけ早く、弁護士や司法書士といった専門家に相談することを、強くおすすめします。
まとめ——「欲しい財産があるか」が分かれ目
| この記事のポイント |
|---|
| 相続放棄はすべてを手放す。いらない土地だけ、という選び方はできない |
| 国庫帰属は、他の財産を引き継ぎつつ、いらない土地だけを手放せる |
| 分かれ目は「引き継ぎたい財産が、ほかにあるかどうか」 |
| 放棄は費用が小さいが、欲しい財産も失い、管理義務や親族への影響も残る |
| 放棄は3ヶ月の期限。判断が難しいので早めに専門家へ相談する |

宅建士資格保有・不動産業界歴10年以上の現役実務者が監修・運営しています。
売買・法律・税金・開業まで、現場の実務経験をもとに情報を発信しています。


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