生前贈与の使いどころ|暦年贈与と相続時精算課税をわかりやすく

生前にできる相続対策

相続財産そのものを、生前に減らしておく方法が「生前贈与」です。

元気なうちに財産を子や孫に渡しておくことで、相続税の負担を軽くできます。

ただし、近年の制度改正で、使い方が大きく変わった部分があります。

とくに、亡くなる前の贈与を相続財産に加える「持ち戻し」の期間が、3年から7年へと延長されました。

これは、「早く始めること」の価値が、いっそう高まったことを意味します。

この記事では、生前贈与の使いどころと、損をしないためのポイントを解説します。

ラボ子
生前贈与の基本は「暦年課税」で年110万円まで非課税!でも2024年から“持ち戻し”が3年→7年に延長。直前の駆け込み贈与は効果が薄いんだ。合言葉は「早く・こつこつ・形を整えて」。まとめて渡すなら相続時精算課税って選択もあるよ。

暦年課税の「年110万円」

贈与には贈与税がかかりますが、最も基本的な「暦年課税」では、贈与を受けた人1人につき、年間110万円までは贈与税がかかりません。

この基礎控除を利用して、毎年少しずつ財産を子や孫に贈与していけば、相続財産を計画的に減らし、相続税を抑えることができます。

ただし、注意点があります。

実態のない名ばかりの贈与は「名義預金」とみなされ、否認されることがあります。

また、毎年同じ額を贈与していると、最初からまとまった額を贈与する約束だったとみなされるおそれもあります。

贈与のたびに契約書を作り、実際に相手が管理する口座に振り込むなど、形を整えておくことが大切です。

持ち戻し「7年」に注意する

生前贈与で近年とくに重要なのが、「生前贈与加算(持ち戻し)」の改正です。

これは、亡くなる前の一定期間内に行われた贈与を、相続財産に加えて相続税を計算するという仕組みです。

持ち戻しの期間:従来3年 → 7年へ段階的に延長
(2024年からの贈与について適用)
亡くなる直前の駆け込み贈与は、効果が薄れる

この期間が、2024年からの贈与について、従来の3年から7年へと段階的に延長されました。

つまり、亡くなる直前に慌てて贈与しても、その効果は薄れてしまうということです。

これは、生前贈与による相続対策は、できるだけ早くから、長い時間をかけて行うことが有利になる、ということを意味します。

「いつか」ではなく、早く始めることの価値が、ここでも当てはまります。

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相続時精算課税という選択

もう1つの贈与の方法が「相続時精算課税」です。

これは、原則として60歳以上の親や祖父母から、18歳以上の子や孫へ贈与する場合に選べる制度で、累計2500万円までの特別控除があります。

さらに、2024年からは、これとは別に年間110万円の基礎控除も新設され、使い勝手が向上しました。

観点 暦年課税 相続時精算課税
非課税枠 年110万円 累計2500万円+年110万円(2024〜)
対象 制限なし 60歳以上→18歳以上の子・孫
向くケース こつこつ長期で減らす まとまった財産を早めに渡す
注意点 持ち戻し7年 一度選ぶと暦年に戻せない

まとまった財産を早めに渡したい場合などに有効ですが、一度この制度を選ぶと、暦年課税には戻せないという重要な制約があります。

このほか、住宅取得や教育のための資金には、別枠の非課税制度もありますが、いずれも要件や期限があるため、利用の際は最新の内容を確認することが欠かせません。

贈与は「早く・こつこつ・形を整えて」

生前贈与で損をしないための合言葉は、「早く、こつこつ、形を整えて」です。

持ち戻しの期間が7年に延びたことからもわかるとおり、贈与は、亡くなる直前にまとめて行っても効果が薄くなります。

早い時期から、毎年少しずつ続けることで、相続財産を着実に減らせます。

そして、贈与のたびに贈与契約書を交わし、財産を受け取る人自身が管理する口座へ振り込むなど、贈与の実態をきちんと残しておくことが大切です。

形が整っていないと、税務上「贈与はなかった」とみなされ、苦労が水の泡になりかねません。

どの贈与の方法が自分に合うかは、財産の額や家族構成によって変わります。

本格的に取り組むなら、税理士に相談しながら計画を立てるのが確実です。

【業界の裏側】 10年こつこつ贈与したのに「名義預金」とされた話

相続税対策に、とても熱心なお父さまがいらっしゃいました。「子どものために」と、お子さん名義の口座に、毎年コツコツと110万円ずつ、10年以上にわたって振り込み続けておられたのです。「これで、相続財産をずいぶん減らせたはずだ」と、安心しておられました。ところが、お父さまが亡くなり、相続税の申告の段になって、問題が発覚しました。実は、そのお子さん名義の口座は、通帳も印鑑も、お父さまがずっと手元で管理しておられました。お子さん自身は、その口座の存在すら、よく知らなかったのです。これでは、名義こそお子さんでも、実質的にはお父さまのお金と変わりません。税務署は、これを「名義預金」と判断しました。つまり、贈与は成立しておらず、その口座のお金は、まるごとお父さまの相続財産に含めて課税されることになったのです。10年以上かけたコツコツの努力が、水の泡になってしまいました。贈与は、ただお金を移すだけでは成立しません。「あげました」「もらいました」というお互いの意思があり、もらった人が、自分でそのお金を管理・使用できる状態にあること。これが揃って初めて、贈与と認められます。贈与契約書を交わし、受け取る人自身の口座で管理してもらう——この「形を整える」ひと手間こそが、こつこつの努力を、確実に実らせる鍵なのです。

ラボ子
こつこつ贈与しても「形」が不十分だと“名義預金”とされて全部パー…!通帳も印鑑も親が管理=子が知らない口座はNG。贈与契約書を作って、もらう人自身が管理する口座に振り込むのが鉄則だよ。「あげた・もらった」の実態が大事!

【営業マン視点】 「不動産そのものの贈与」は、税金がかさむことも

生前贈与のお話をすると、「では、実家の土地を、生きているうちに子どもに贈与しておこうか」とお考えになる方がいます。気持ちは分かるのですが、ここで、不動産ならではの注意点をお伝えしておきたいのです。それは、「不動産そのものを贈与すると、思わぬ税金や費用がかかる」ということです。不動産を贈与で名義変更すると、まず、登記のための登録免許税がかかります。この税率は、相続で引き継ぐ場合よりも、贈与のほうが高く設定されています。さらに、贈与の場合には、相続にはない「不動産取得税」もかかります。加えて、贈与額が大きければ、当然、贈与税も重くのしかかります。つまり、良かれと思って不動産を生前贈与したら、相続で引き継ぐより、かえってトータルの負担が増えてしまった、ということが起こり得るのです。私がよくお伝えするのは、「現金の贈与と、不動産の贈与は、分けて考えましょう」ということです。こつこつ渡すなら、現金のほうが向いています。不動産については、無理に贈与するより、生前に整理・売却して現金化しておく、という発想も有効です。次の記事で見る「不動産の生前整理」も、ぜひあわせて考えてみてください。不動産が絡む対策は、税理士や私たちのような不動産の専門家に相談しながら、慎重に進めるのが得策です。

まとめ——「早く・こつこつ・形を整えて」が合言葉

この記事のポイント
暦年課税は年110万円まで非課税。こつこつ続けて相続財産を減らせる
持ち戻しが3年→7年に延長(2024年〜)。直前の駆け込み贈与は効果が薄い
相続時精算課税は累計2500万円+年110万円。ただし暦年には戻せない
贈与契約書・受贈者本人の口座など「形を整える」。名義預金に注意
不動産そのものの贈与は税がかさむことも。税理士に相談して計画を立てる

ラボ子
「不動産の贈与は税がかさむ」って話が出たね。じゃあ不動産はどう準備する?答えは“生前の整理”!共有の解消や、売れるうちに売っておく…次は、不動産の生前整理のやり方を見ていこう!

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✅ 監修者情報
宅建士資格保有・不動産業界歴10年以上の現役実務者が監修・運営しています。
売買・法律・税金・開業まで、現場の実務経験をもとに情報を発信しています。

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