相続の進め方は、遺言書があるかないかで、大きく変わります。
遺言書があれば、原則としてその内容に沿って財産を分けることになり、相続人だけの話し合いで自由に決められなくなります。
だからこそ、財産の分け方を考え始める前に、まず「遺言書があるかどうか」を確認することが欠かせません。
ところが、この確認には意外な落とし穴があります。
見つけた遺言書を、その場で開けてしまうと、思わぬペナルティを受けることがあるのです。
この記事では、遺言書の種類と探し方、そして「絶対にやってはいけない開封の注意点」までを整理します。
相続の本題に入る前の、大切な確認作業です。

相続は「遺言書があるかないか」で進め方が変わる
相続が始まったら、いきなり「誰が何をもらうか」の話し合いを始めてはいけません。
まず確認すべきは、亡くなった方が遺言書を残していたかどうかです。
遺言書がある場合は、原則としてその内容が、相続人どうしの話し合いよりも優先されます。
逆に遺言書がなければ、相続人全員で「誰が何を引き継ぐか」を話し合って決めることになります。
つまり、遺言書の有無が、その後の進め方の「分かれ道」になるのです。
話し合いを始めてから遺言書が出てくると、それまでの協議がやり直しになることもあります。
だからこそ、最初の段階で有無をはっきりさせておくことが大切です。
遺言書の3つの種類
遺言書には、主に3つの種類があります。
どの形式かによって、保管されている場所や、その後の扱いが変わってきます。
| 種類 | 保管場所 | 検認 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 自宅・貸金庫など(法務局保管制度も) | 必要(法務局保管なら不要) |
| 公正証書遺言 | 公証役場(原本) | 不要 |
| 秘密証書遺言 | 自宅など(あまり使われない) | 必要 |
1つ目の「自筆証書遺言」は、故人が自分で書いて保管していたもので、最も身近な形式です。
自宅の金庫や仏壇、貸金庫などから見つかることが多くあります。
2つ目の「公正証書遺言」は、公証役場で公証人が関与して作成し、原本が公証役場に保管されているものです。
3つ目の「秘密証書遺言」もありますが、実際にはあまり使われていません。
遺言書の探し方——公証役場と法務局で照会できる
「遺言書があるかどうか分からない」という場合でも、調べる方法があります。
公正証書遺言は、最寄りの公証役場で、全国の遺言を検索できる仕組みを使って照会できます。
作成されているかどうかが分かるため、心当たりがあれば確認してみるとよいでしょう。
自筆証書遺言は、まず自宅の金庫や仏壇、貸金庫などを探します。
加えて、2020年に始まった「自筆証書遺言書保管制度」を使って、法務局に預けられている場合もあります。
この制度を利用していれば、法務局に照会して有無を確認できます。
「どこを探せばいいか分からない」ときは、公証役場と法務局の2か所への照会を、まず思い出してください。
自筆証書遺言は「その場で開けてはいけない」
ここで、最も重要な注意点をお伝えします。
封がされた自筆証書遺言を見つけても、その場で勝手に開封してはいけません。
自筆証書遺言は、家庭裁判所で「検認」という手続きを経る必要があり、勝手に開けると過料の対象になることがあります。
封を開けずに、まず家庭裁判所へ持ち込むのが、正しい流れです。
検認とは、遺言書の存在と内容を家庭裁判所が確認し、その後の偽造や変造を防ぐための手続きです。
自筆証書遺言は原則として検認が必要ですが、公正証書遺言と、法務局の保管制度を利用していた自筆証書遺言については、検認は不要です。
検認には数週間から1ヶ月以上かかることもあるため、自筆の遺言が見つかったら、早めに手続きを始めましょう。
なお、検認はあくまで形式を確認する手続きであって、遺言の有効・無効そのものを判断するものではない点も、押さえておきたいところです。
【業界の裏側】 仏壇から出てきた遺言書を、その場で開けてしまったご遺族
あるご家族の相続で、こんな場面に立ち会ったことがあります。四十九日の法要で親族が集まった際、仏壇の引き出しから、お父様の筆跡で「遺言書」と書かれた封筒が見つかりました。その場の流れで、「中身を確認しよう」と、ご長男がその場で封を開けて読み上げてしまったのです。悪気はまったくありません。けれど、封のされた自筆証書遺言は、本来、家庭裁判所の検認を経てから開けるのが決まりで、勝手に開けると過料の対象になることがあります。さらに困ったのは、その内容が一部の相続人に有利なものだったため、「先に開けて、都合よく書き換えたのではないか」という疑念を、他の親族が抱いてしまったことでした。中身に手を加えてはいなくても、いったん生まれた不信感は、なかなか消えません。自筆の封書が出てきたら、その場では開けず、まず家庭裁判所へ——この一手間が、後の余計な争いを防ぎます。遺言書は「見つけ方」と同じくらい、「開け方」も大切なのです。
遺言があっても「すべてが一方的に決まる」わけではない
検認などの手続きを経て遺言の内容を確認できたら、その指示に沿って相続を進めるのが基本です。
ただし、「遺言があれば何もかもその通りに決まる」というわけではありません。
まず、遺言があっても、相続人全員が合意すれば、遺言と異なる分け方をすることが可能な場合もあります。
また、遺言の内容が特定の相続人に極端に偏っている場合でも、配偶者や子などには最低限の取り分である「遺留分」が保障されています。
これを侵害された人は、金銭の支払いを求めることができます。
遺留分については別の記事で詳しく扱いますが、遺言があるからといって、すべてが一方的に決まるわけではないと知っておくと安心です。
なお、遺言書が複数見つかった場合は、原則として日付が最も新しいものが優先されます。

【営業マン視点】 「遺言があるから大丈夫」と安心しきっていたお客様
相続のご相談で、「父が遺言を残していたので、うちは何も問題ありません」とおっしゃる方がいます。確かに、遺言があるのは大きな安心材料です。ただ、私はそういうとき、いくつか確認させていただくようにしています。たとえば、それが自筆の遺言なら、家庭裁判所の検認は済んでいますか。内容が、特定のお子さんだけに偏っていませんか。ほかにも、もっと新しい日付の遺言が出てくる可能性はありませんか——。実際、「遺言があるから安心」と思っていたのに、内容が偏っていて、他の相続人から遺留分を求められてしまった、というケースもあります。遺言は、相続の出発点を示してくれる大切なものですが、それですべてが自動的に片づくわけではありません。私はいつも、「遺言は”地図”であって、”完了通知”ではありませんよ」とお伝えしています。中身をきちんと確認し、必要な手続きを踏むことで、はじめて遺言は力を発揮するのです。
まとめ——分け方を考える前に、まず遺言の有無と中身を確認
| この記事のポイント |
|---|
| 相続は遺言の有無で進め方が変わる。分け方を考える前にまず確認 |
| 遺言は主に3種類。自筆証書・公正証書・秘密証書で扱いが違う |
| 探すときは公証役場と法務局の2か所に照会できる |
| 封のある自筆証書遺言は勝手に開けず、まず家庭裁判所で検認を |
| 遺言があっても全員合意で変更可・遺留分あり・複数なら新しい方が優先 |

宅建士資格保有・不動産業界歴10年以上の現役実務者が監修・運営しています。
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