相続というと、「財産をもらうもの」というイメージが強いかもしれません。
でも実際には、相続には「引き継がない」という選択肢も、きちんと用意されています。
この分岐を知っているかどうかで、結果が大きく変わることがあります。
とくに、借金や保証債務といったマイナスの財産が絡むと、「もらわない方がよかった」というケースは現実に存在します。
相続のご相談でも、「とりあえず全部もらっておきます」と言われた後に、慌てて調べ直すことになった方を、何度か見てきました。
この記事では、相続人が選べる3つの方法と、相続放棄を考えるべきケース、そして放棄で失敗しないための注意点を整理します。
最初の分岐を丁寧に判断することが、後悔のない相続につながります。

相続には「引き継がない」という選択肢もある
相続が始まると、多くの方は「どう分けるか」を考え始めます。
しかしその前に、もう一段手前の分岐があります。
それが、「そもそも引き継ぐのか、引き継がないのか」という選択です。
プラスの財産が明らかに多ければ、引き継ぐ(承認する)のが自然です。
一方、借金や保証債務の方が多いとわかったときには、「引き継がない(放棄する)」という判断が、家族を守ることもあります。
この分岐は、相続を知った日から3ヶ月以内に判断する必要があります。
だからこそ、最初に財産の全体像を調べておくことが、何より大切になります。
相続人が選べる3つの方法
相続人には、大きく3つの選択肢があります。
| 選択肢 | 内容 |
|---|---|
| 単純承認 | プラスもマイナスもすべて引き継ぐ。最も一般的な形 |
| 相続放棄 | プラスもマイナスもいっさい引き継がない |
| 限定承認 | 引き継いだプラスの範囲内でだけ借金を返す折衷案 |
「単純承認」は、プラスもマイナスもすべて引き継ぐ、最も一般的な形です。
特別な手続きをせずに3ヶ月が過ぎると、自動的にこれを選んだことになります。
「相続放棄」は、プラスもマイナスもいっさい引き継がない選択で、借金の方が明らかに多い場合などに使われます。
「限定承認」は、引き継いだプラスの財産の範囲内でだけ借金を返す、いわば折衷案です。
ただし限定承認は手続きが複雑で、相続人全員でそろって行う必要があるため、実際にはあまり使われていません。
現実的には、多くの相続が「単純承認」で、マイナスが多いときに「相続放棄」を検討する、という形になります。
相続放棄を検討すべき典型ケース
では、どんなときに相続放棄を考えるべきなのでしょうか。
| 放棄を検討する典型例 | 理由 |
|---|---|
| 借金・保証債務が資産を上回る | 引き継ぐと返済の負担を背負うことになる |
| 価値のない遠方の山林・土地 | 売れず、管理と固定資産税だけが残る |
| 老朽化した家の管理に縛られたくない | 維持・解体の負担を避けたい |
最もわかりやすいのは、借金や保証債務が、明らかに資産を上回っているとわかったときです。
このケースでは、引き継ぐほど負担が増えるため、放棄が有力な選択肢になります。
また、近年増えているのが、「価値のない不動産だけが残された」というパターンです。
売れない遠方の山林や、誰も住まない老朽化した家は、引き継いだ瞬間から管理責任と固定資産税がついて回ります。
こうした「負動産」を避けるために、放棄を選ぶ方も少なくありません。
相続放棄で気をつけたい3つの落とし穴
ただし、相続放棄には、知らないと後悔する落とし穴があります。
| 落とし穴 | 内容 |
|---|---|
| “いいとこ取り”はできない | 放棄すると預貯金など他の財産もすべて受け取れない |
| 財産に手をつけると放棄できなくなる | 預金を使うなどすると単純承認とみなされる場合がある |
| 次の順位の人に相続が移る | 自分が放棄すると、他の親族へ相続権が回ることがある |
最も誤解されやすいのが、「価値のある不動産だけもらって、借金は放棄する」という”いいとこ取り”はできない、という点です。
放棄をすると、不動産だけでなく、預貯金などすべての財産も受け取れなくなります。
また、いったん相続財産に手をつけてしまうと、放棄が認められなくなる場合があります。
「とりあえず遺品を整理して、預金を少し使ってしまった」後に放棄しようとすると、認められないことがあるのです。
さらに、自分が放棄すると相続権が次の順位の親族へ移るため、知らないうちに他の親族へ負担が回ることもあります。
放棄を考えるなら、こうした影響まで含めて、司法書士や弁護士に早めに相談しておくと安心です。
【業界の裏側】 「いらない山林だけ放棄したい」は、なぜ通らないのか
以前、こんなご相談を受けたことがあります。お父様が遺したのは、街なかの預金と実家、そして「先祖代々の」遠方の山林。その山林は買い手もつかず、毎年わずかな固定資産税と、たまの管理だけが負担として残るものでした。ご相談者は「この山林だけ放棄して、預金と実家はもらいたい」とおっしゃいました。お気持ちはよくわかります。けれど、相続放棄は財産を選んでできるものではありません。放棄するなら預金も実家もすべて手放すことになり、引き継ぐなら厄介な山林もセットでついてきます。結局このケースでは、山林の負担を承知のうえで、価値のある実家と預金を選んで引き継ぐことになりました。「不要な財産だけ切り離す」ことはできない——これは相続の現場で、繰り返し説明する場面です。だからこそ、放棄するかどうかは「財産全体をどう見るか」で判断する必要があるのです。
「とりあえずもらう」前に、全体像を把握して意識的に選ぶ
相続放棄の判断で大切なのは、「財産の全体像を把握してから選ぶ」ことです。
「とりあえずもらっておく」と何となく進めるのではなく、プラスもマイナスもすべて洗い出したうえで、引き継ぐか手放すかを意識的に選ぶ。
この順番を守るだけで、後悔のリスクは大きく下がります。
とくにマイナスの財産が疑われるときは、財産に手をつける前に、まず調査を優先してください。
一方、引き継ぐと決めた場合は、相続税がかかりそうかどうかも気になるところです。
不動産を含めて一定の財産規模になりそうなら、早い段階で税理士に確認しておくと、その後の納税資金の準備や分け方の計画も立てやすくなります。
「引き継ぐ・手放す」も「税金がかかる・かからない」も、すべては全体像の把握から始まります。

【営業マン視点】 「とりあえずもらっておきます」が、いちばん危ない返事
相続のご相談で、私がいちばん「待ってください」とお伝えするのが、「よくわからないけど、とりあえず全部もらっておきます」という返事です。プラスの財産しかないと分かっているなら、それで構いません。けれど、亡くなった方の借金や保証債務を、ご家族が把握できているケースは意外と少ないのです。後から督促状が届いて初めて、連帯保証の存在を知る——そういう場面を何度も見てきました。3ヶ月という期限は、本来「急いで承認するため」ではなく、「落ち着いて財産の全体像を調べるため」の時間です。だから私は、「もらうかどうかを決めるのは、全部調べてからで大丈夫ですよ」とお伝えしています。焦って預金に手をつけてしまうと、放棄という選択肢そのものが消えてしまうこともあります。最初の返事は、慎重すぎるくらいでちょうどいいのです。
まとめ——最初の分岐は「全体像を見てから」意識的に選ぶ
| この記事のポイント |
|---|
| 相続には単純承認・相続放棄・限定承認の3つの選択肢がある |
| 3ヶ月、何もしなければ自動的に単純承認(すべて引き継ぐ)になる |
| 放棄は借金超過・負動産回避が典型。ただし”いいとこ取り”はできない |
| 財産に手をつけると放棄できなくなる場合がある。手をつける前に調査 |
| 放棄は司法書士・弁護士へ、引き継いで相続税が絡むなら税理士へ相談 |

宅建士資格保有・不動産業界歴10年以上の現役実務者が監修・運営しています。
売買・法律・税金・開業まで、現場の実務経験をもとに情報を発信しています。



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